プロが教えるわが家の防犯対策術!

各地にあるA型やB型の障害者用作業所は障害者手帳が無いと就労はできないのですか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

支援学校教員です。



「障がい者枠での就労」として「就労移行継続事業」の「A型B型」を利用される場合、基本として「行政機関」での「障害区分」を受けなければ利用できません。都会ならば「市役所の福祉課」で手続きを行います。

「障害者手帳」を所持していなくても、「障がいがある」のならば「障害区分」の判定はおります。
ただ、「障害者手帳が降りないくらい軽い障がいしかない」場合は「障害区分」を判定されない場合もあります。
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