プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民訴では鑑定人は宣誓しなくてはいけない。

刑訴では鑑定人は宣誓しなくていい。

この認識で合ってますか?

A 回答 (1件)

はい、間違ってます。


民訴でも刑訴でも鑑定人は宣誓します。
民事訴訟法第201条 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
同法第216条 略・・・第201条第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、略・・・準用する。
民事訴訟規則第131条
第 百三十一条 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない
刑事訴訟規則第128条
百二十八条  鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。
2  宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
3  宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!