商品を注文し、前払で代金も払っていた近所の電気店が
突然店を閉めてしまいました(商品をもらえないまま)。
オーナーの自宅を調べ訪問したところ
そこには、家族と思われる方しかおられなかったため
いちおう事情を話し、最後に「このままでは訴えますよ!」
と言ってしまいました。
数日後、オーナーの代理人と言う弁護士から連絡が入り、
「今回の件のご事情をご存じない家族の方に
貴方が請求されたことで、精神的に参っておられます。
また貴方は「訴える」とおっしゃったそうですが、
すでにそのご準備はできているのですね?
訴えるとおっしゃって、実際に訴えなければ
脅迫になるのですがご存知ですか」みたいなことを
言われました。
たしかに、家族の方に対し、代金を返せ!みたいなことも
言ってしまったのは事実ですが、
それは問題なのでしょうか?
また、私は脅迫に該当する行為を行ったことになりますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
たしかに相手弁護士(と名乗っている人)が言うように、訴えるつもりが全くないのにそのような発言をするのは脅迫行為に該当します。
ただだからといってすでに訴訟準備が出来ている必要はないし、弁済を拒否されたらすぐに訴えなければならないというわけでもありません。
しかし、最終的に弁済を拒否されてどうにもならない場合には訴訟の踏み切る覚悟でいることは必要です。
(ただ状況というものは変わっていくので、最終的に訴訟になるかどうかは別問題です)
大事な点はご質問者自身が発言したときにその意志があり、その気になれば可能な状況にあったかどうかです。
その気になれば可能な状況なのであれば、あとはご質問者の心の中の問題でしかないので、相手がご質問者にはその意志はなかったと主張しても、それを証明することなど出来ませんから、ご質問者自身が意志がないのに発言したということを認めない限りは脅迫罪には該当しません。
あと、注意点ですが、家族には弁済義務などはないので、家族にはあくまで当人の所在を求める、当人に対して弁済するよう伝えるように要求するという立場を通すことが大事です。
家族に対して直接弁済を強要する行為、つまり家族に対して当人ではなく家族を訴えるぞというのは、訴えの根拠がないので、脅迫行為になります。
No.4
- 回答日時:
○「脅迫になるか」について
こちらの要求のために相手が恐怖を感じた=相手に恐怖感を与えた、となり「脅迫」の対象になります。相手が恐怖に感じたことを立証し、検察官に刑事告訴した場合、検察官もしくは警察が捜査・事情聴取し、起訴に相当するかどうかを検察官が判断することになります。当面は無視で良いでしょう。
○代金前払-商品未受取について
1代金前払の事実を証明し、商品引渡の請求、2前払代金の返還請求
商品をもらうかお金を返してもらうかどちらかを質問者さんが選択して請求できます。
○相手の代理人弁護士に、下記例文のような内容証明郵便で請求しましょう。
催告書
平成16年○月○日に商品○○の代金前払いとして金○○円を支払いました。しかし、○月○日現在、商品を受取っておりません。また店舗を閉鎖され、当方に当該商品引渡し意思なきものと推測します。ついては当方の前払代金○○円は債務不履行による不当利得であり、本書到達次第、直ちに返還いただきますようご請求いたします。万一、○月○日までにご返還なき場合、法的請求手続に着手する旨申し添えます。
平成16年8月○日
受信人 弁護士事務所の住所
○○○ 代理人弁護士○○○殿
発信人 質問者さん住所・氏名 認印
No.2
- 回答日時:
脅迫といえば脅迫になるかと思います。
脅迫罪は、本人またはその親族の生命・身体・自由・名誉または財産に対し、害を加えることを告知することによって成立する罪。とあります。しかし、被害者が加害者になるのは理不尽に感じます。早めに近くの弁護士会や消費生活センターで相談した方がよいと思います。消費生活センターは無料ですが弁護士会は30分5000円程度かかると思います。No.1
- 回答日時:
脅迫に当たるかというと脅迫です。
ただし、事情を良く知らない素人相手に権威を
振りかざすようでみっともない弁護士に見えます。
クレームや相談はその地方の弁護士協会にどうぞ。
ただ、実際の問題として貴方の代金は帰ってくるか微妙です。同じく無料相談時に一回相談してください。
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