この人頭いいなと思ったエピソード

私は身体障害で、離婚の際に慰謝料として頂いたマンションがありますが、そこで住居侵入などトラブルに見舞われ、やむを得ず引っ越して様子を見ています。
住民票もそのままにしておいて、将来的に前夫からの毎月の生活費が途絶えた場合には、戻ろうと思っていますが、居住していない場合には、減免措置に該当しないようです。
不服申し立てができるようですが、どうすればいいのか…ご教授いただければ幸いです。
あのまま以前のマンションにいたら私は、怯えて死んでいたと思います。
精神衛生上、マンションを出ている状態です。これを自治体の方にわかっていただけないのでしょうか…。規定が全てなのでしょうか…。

A 回答 (3件)

イレギュラーな件を、柔軟な考えで対応してくれないのがお役所です。


制度の問題ですから、住んでいないなら難しいね。
ところでどのくらいの期間住んでないのですか?
場合によっては、今実際住んでいるところが、別荘とか別宅、一時的な避難場所として主張できるかもよ。
しばらく戻りたくないなら諦めて
賃貸で貸すという方法も考えてはどうでしょうか?
固定資産税ぐらい捻出できればいいわけで、
家賃安めで募集されてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住んでいない期間は、1ヶ月です。
別荘とか別宅、一時的な避難場所として主張できるのなら
それが一番なのですが…
賃貸に関しては、検討してみます。

お礼日時:2017/05/21 16:54

そうですねえ、規定規則に従って動くのが御役所の方々ですね。


ただ理由を話して相談出来るのも御役所ですよ。
無理難題なら聞いてはくれませんがどちらにしても説明を聞いてみては如何でしょうか。
事情や状況では対応が変わる場合もあるし、ダメならダメな説明を受ければそれなりに気持ちも落ち着くのではないですかねえ。
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規定が全てです。


居住していなくても、登記上あなたの持ち物である以上固定資産税はあなたにかかってきます。
どうしても払いたくないのであれば、マンションを売ってしまうしかないでしょうね。
不服申し立てを立てるのは構わないのですが、間違いなく却下でしょう。
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この回答へのお礼

間違えなくですか…
そうですか…
売りたい…

お礼日時:2017/05/21 16:38

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