14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私は身体障害で、離婚の際に慰謝料として頂いたマンションがありますが、そこで住居侵入などトラブルに見舞われ、やむを得ず引っ越して様子を見ています。
住民票もそのままにしておいて、将来的に前夫からの毎月の生活費が途絶えた場合には、戻ろうと思っていますが、居住していない場合には、減免措置に該当しないようです。
不服申し立てができるようですが、どうすればいいのか…ご教授いただければ幸いです。
あのまま以前のマンションにいたら私は、怯えて死んでいたと思います。
精神衛生上、マンションを出ている状態です。これを自治体の方にわかっていただけないのでしょうか…。規定が全てなのでしょうか…。

A 回答 (1件)

地方税法(固定資産税の減免)


第三百六十七条
 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

上記の「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者」にあなたが該当する場合には、減免される可能性があります。
固定資産税の課税をしてくる市に、この減免規定にあたるかどうかを確認する必要があります。

該当するならば「減免申請」をします。申請をすると「よろしい」又は「ダメ」の回答があります。
話はそれからです。

市当局は、あなたが障がい者である事は知ることができる立場でしょうが、これとて「私は障がい者で、収入が低いなど特段の事情があるので、固定資産税の納税が難しい」ことを申請しないと、通常通りの固定資産税の課税がされてしまいます。

課税通知が来たが、私は納税できないので不服を申し立てるという理由では、棄却されます(却下ではなく棄却です)。
単に課税に対して不満を述べてるだけの話だからです。

ご質問者のように「特段の事情がある者」に該当するかどうかは、市当局に私は特段の事情に当たると申請をし、認められるか認められないかの結果に対して不服申し立てをする必要があります。

簡単に言えば、障がい者だから課税額を下げてくれというだけでは「その規定はない」と棄却されるだけという話です。
申請をして、自分の期待した判定がされない時に「その判定には異議がある」として、異議申し立てや不服審査をするのです。
行政の悪いところですが、「言われないとわからない」「申請してくれないと、特例は受けられない」という原則的な考え方があります。

このような争いを税務訴訟といいます。
納税者が「おかしいではないか」という不満に対して、積極的に窓口を用意して対応しているのは、国も機関である税務署があります。税務署というと「おっかない」イメージが強いですが、けっこう進歩的なところがあるわけです。
対して市町村は「納税者の不満を、法的に受け止めて対応する機能」そのものが充実してるとは言えません。
ましてや「不満に対して、法的に異議申し立てをする方法を説明する」など期待してはいけません。
つまり、固定資産税などの地方税については「亡き寝入りする」ことが多い事になります。

少々の報酬が必要ですが、税理士で税務訴訟に詳しい方を地元の税理士会で紹介してもらうのが手です。
「こういう訴訟はおれは好きだ」という税理士もいます。報酬が貰えるとかどうのよりも「困ってる人を助けるのが税理士の役目だ」という矜持を持ってるかたですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住居侵入などトラブルに見舞われ、やむを得ずと書きましたが、そのことで自殺行為もしています。
そのことも伝えたいと思います。

本格的なアドバイス助かりました。

お礼日時:2017/05/22 08:21

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