プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
複数の民間語学学校で非常勤の講師をしております。
つい最近働き始めた語学学校の給与明細を見たら、税率が10、21パーセントになっていました。これは契約形態が業務請負の場合の税率です。ですが、契約書は交わしておりませんし、当然見せてもらってもいません。ですので、どのような契約なのか知らされておりません。勤務形態ですが、勤務場所は常に決まっており(語学学校でレッスン)、時間も私が勝手に決められません。生徒と私の間に語学学校が入って調整しております。これっていわゆる偽装請負で違法ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ちなみに、他にも複数の語学学校で教えてきましたが、これほどの税率で所得税を引かれたことはありませんでしたし、契約書を交わさないということもありませんでした。

質問者からの補足コメント

  • この学校以外は、たいていどこも0.3~0.5%ほどの税率(源泉徴収で引かれている税率のことです)です。2013年以前も以降も同様です。

      補足日時:2017/05/22 22:02
  • http://iwanaga-tax.com/?p=1296

    上記HPにて、講師に支払われているのが「報酬」ではなく「給与」、つまり雇用関係が成り立つという判決が出たという例が詳しく載っています。私の場合も雇用関係が成立すると思われます。
    単に、契約書がどのようなものかによるものではないようです。
    (以下HPからの抜粋)
    ・塾講師は法人から指示された指導回数・指導スケジュールで授業を行っている
    ・塾講師の報酬は、授業を行った時間数に単価をかけて計算されている
    ・発生した経費は、塾講師ではなく法人が負担している

      補足日時:2017/05/23 22:37
  • >「偽装」となるのは、
    >・語学学校から「他からの依頼は請けないように」と念押しされた
    >・出退社時間を厳密に決められている
    >など、会社員と同じ制約を課せられる場合です

    とお書きですが、「~念押しされた」、「厳密に~」、「会社員と同じ制約が~」など極端な例のみが挙げられていますね。そこまで極端ではなくても偽装請負になりますよ。実際私は、そのような極端な例ではなくても偽装請負となった例をいくつも知っています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/23 22:43

A 回答 (6件)

偽装請負なのかはわかりません。



2013年からは源泉徴収税額は基本、10.21%に。
https://matome.naver.jp/odai/2135994301323150301
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。ですが、「2013年からは源泉徴収税額は基本、10.21%に」という部分があいまいのように感じます。これは、全ての契約に共通する税率ではないはずです。また、10%が10.21%になったかもしれませんが、それは大差ないので問題ではありません。

「他にも複数の語学学校で教えてきましたが、これほどの税率で所得税を引かれたことはありませんでした」と書かせていただいたとおり、10.21%の税率で所得税は引かれたことがありません。たいていどこも0.3~0.5%ほどです。2013年以前も以降も同様です。

お礼日時:2017/05/22 20:50

>勤務場所は常に決まっており(語学学校でレッスン)、時間も私が勝手に決められません。

生徒と私の間に語学学校が入って調整…

授業があってもなくても毎日決められた時刻には出勤していなければいけないのですか。

そうではなく、あらかじめ決められた曜日、決められた時間帯のみ勤務するのではありませんか。
そうであれば必ずしも「雇用」とは言えず、支払われるお金も税法上の「給与」であるとは限りません。

>これは契約形態が業務請負の場合の税率…

そもそも請負であれば原則として源泉徴収はありません。
だって、例えばあなたが自宅の改修工事を大工さんに頼んだとしたら、大工さんから見れば「請負」ですが、その費用をあなたが支払うとき、源泉徴収などしないでしょう。

請負で源泉徴収されるのは、指定された一部の職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当しませんか。

>他にも複数の語学学校で教えてきましたが…

一つの学校で専属しているのでなく、あちこち回って歩くわけですね。
それならなおさら「雇用」ではありません。
税法の観点から見て、今回の支払者が正しい処理だと思いますよ。

>これほどの税率で所得税を…

これほどのって、そもそも所得税というものは 1年が終わってからの後払いが基本です。
源泉徴収はあくまでも取らぬ狸の皮算用で分割前払いさせられているだけ。
狩りの成果は確定申告で明らかになるのですから、前払いが少々多かろうと少なかろうと、大した問題ではないのです。

ただ、前払いしてあるからといって金利分だけ安くしてくれるわけではないので、そこに不満が出るのはやむを得ませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
私の場合は雇用ではないとのことですが、では請負に該当するということでしょうか。ですが、そうであるならば、業務を遂行するにあたって、時間や場所などの指揮命令は学校側から受けないはずですよね?(非常に大事な点だと思います)下記をご参照下さい。

「業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、“業務請負会社が雇用する労働者”と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。」

ということで、やはり私のケースを請負ととして処理するのは問題があると思うのですが、いかがでしょうか。
だいたい、請負であっても、その他の契約であっても、どのような契約なのかを働く側に知らせないというのはおかしくはありませんか?請負って働く側の了承を得なければならないのではないですか?

このようなわけで、この学校の税務処理が正しいというのは納得できませんので、ぜひまたご回答いただけますでしょうか。

お礼日時:2017/05/22 21:38

>下記をご参照下さい…



出典も明示しないで反論しようったってだめですよ。
私の回答はすべて典拠を示しているでしょう。

>ということで、やはり私のケースを請負ととして処理するのは問題があると…

少し舌足らずでしたが、税法に「請負」などという言葉はありません。

あくまでも「給与所得」なのか、「事業所得」に属する「報酬・料金等」かの違いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>どのような契約なのかを働く側に知らせないというのはおかしくはありませんか…

税法にそんなことは書いてなく、支払側の税務処理として必須事項でもありません。

先の回答は、10.21% の源泉徴収が妥当かどうかを、税法の観点から考えてみただけです。

>業務を遂行するにあたって、時間や場所などの指揮命令は学校側から受けないはずですよね…

そんなこと限りません。
例えば講演会の講師を務める場合、時間や場所など主催者から指示されなくてどうやって聴講者を集めるのですか。
主催者がお膳立てしてこそ初めて講師が務まるのです。
講演会の講師は給与所得者でありません。
塾講師とて同様です。
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この回答へのお礼

税法に詳しそうなお方のようでしたので、わざわざ出典を書かなくても分かり切っているだろうと思っておりました。実際、よくお分かりの点だと思います。

また、語学学校などで、毎週同じ曜日や時間に教える立場の者と、講演者の講師を同じように扱うのには無理がありませんか?給与所得者ではないという共通点だけでひとくくりにできないのではないのですか?語学学校の場合は、場所と時間が決められているのは明らかに指揮・命令ですよね。講演者の場合はそうじゃありません。

結局なんだか良く分かりませんが、私のケースはどのような契約だとおっしゃるのでしょうか。
「あくまでも「給与所得」なのか、「事業所得」に属する「報酬・料金等」かの違いです。」とのことですが、私の場合は給与ではないとおっしゃっていましたよね。そうなると「事業所得に」属する「報酬・料金等」ということになりますね。
私は謝礼金のような形でお金をもらっているということになるのでしょうか?

お礼日時:2017/05/22 22:23

偽装稼働か否かは、語学学校と結ばれた契約書を確認しないとわかりませんが、質問者のケースはフリーランスとして語学学校と業務契約を結んでいるようですので、要は「フリーランス」もしくは「個人事業主」という立場になるかと思います



通常、業務委託とは、特定の業務を個人に依頼し、その個人から役務提供を受けることなので、会社員と同様の勤務形態を要求されることがあります
「偽装」となるのは、
・語学学校から「他からの依頼は請けないように」と念押しされた
・出退社時間を厳密に決められている
など、会社員と同じ制約を課せられる場合です
ただ、このあたりも法的な規定があるわけではなく、あくまでも企業対個人の契約とそれに対する合意がベースとなりますので、個人事業主自身も「偽装」と分かっていて仕事を請けた場合は、それはそれでよしとなりますし、「おかしい」と思えば契約解除するしかありません

また、質問文中で「税率」とおっしゃっている件ですが、私の勤務先も、個人請負の方の報酬は、源泉徴収時に復興所得税率0.21%を加え、トータル10.21%を差し引いた額を振り込んでいます
経緯はNo.1のご回答のリンク先にある通りで、個人事業主に対しては復興所得税を源泉徴収のタイミングで差し引く、ということになったからです

質問者の場合は、ご自身が「個人事業主」という立場になるのかどうか、というところをご自身でどう認識するかですね

ちなみに、所得税率は最終的に確定申告で決定するのでは?
源泉徴収額=所得税ではありませんので、毎回振り込まれる報酬から引かれる10%ないしが全部持って行かれるわけではなく、払い過ぎた場合は確定申告で戻りますよ
質問者の場合は給与ではなく報酬となるので、当然確定申告はすることになるかと思うのですが
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
最初に「所得税」と書いたのは間違いでした。源泉徴収の税率のことです。
もし私が個人請負だったとしたら、10.21%でおかしくはないでしょう。ですが、学校側から指揮・命令を受け、時間も場所も毎回決まっている、時給計算、時給で働いた分だけ給与として支払われているなどなど、明らかに請負契約というものから逸脱しています。また、請負契約だったとしても、そのような契約であると私に了承を得る必要があるのではないのでしょうか。ここが大きな問題ではないでしょうか。
年末調整で戻ってくるとしても、1年間余計に源泉徴収されているのが納得できません。

お礼日時:2017/05/23 22:31

給与明細があるということは雇用契約のように思われますが、実態は業務委託契約(準委任)なのでしょう。


請負契約では業務の完成が求められますが、今回のケースでは生徒や学校の都合で授業が中止となったりするような場合が考えられますから、請負ではないと思います。いずれにしても契約書を相互で締結していないのは問題ですね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
一見雇用契約のように見えるが(また、そうであるべきであるのに)、実際はそうではなく、業務委託などになっているということだと思います。業務委託であろうが、請負であろうが、指揮・命令が存在しますし、場所や時間なども決まっている、就業規則があるという時点で雇用契約でなければならないはずですよね。

お礼日時:2017/05/23 22:24

4の回答者です


私も業務委託で仕事をしていましたので、質問者程度の知識は有しているつもりです

>学校側から指揮・命令を受け、時間も場所も毎回決まっている、時給計算、時給で働いた分だけ給与として支払われているなどなど、明らかに請負契約というものから逸脱しています。

であれば、質問者は単に「バイト」扱いなのではないでしょうか?

とまれ、質問者の立場が業務委託か直雇用か、直雇用でも正社員かバイトか、また金先に偽装の疑いがあるのか否かは、あくまでも質問者ご自身の雇用形態を明確にするところから考えなければなりませんし、そこが不明瞭では、回答者としてはこれ以上何も言えません

勤務先とはなんとなくの口約束で仕事をスタートさせてしまったのであれば、ここでプンプン怒り散らすより、まず質問者の不明点を勤務先に確認し、必要に応じ話し合ってクリアにするのが筋では?
質問文中に契約書がないと書かれていたのを見逃していましたが、そもそも業務委託であろうと直雇用であろうと契約書が存在しないのはおかしいので、そのような不誠実な職場には見切りをつけたほうがいい、とも言えます

最後にちょっとお伺いしますが、

>とお書きですが、「~念押しされた」、「厳密に~」、「会社員と同じ制約が~」など極端な例のみが挙げられていますね。
>そこまで極端ではなくても偽装請負になりますよ。
>実際私は、そのような極端な例ではなくても偽装請負となった例をいくつも知っています。

そこまでお詳しいのであれば、なぜここで質問を投稿されたのでしょう
質問文中の情報が極端に少なく、補足とお礼の「後出しじゃんけん」を続け、最終的に「自分は偽装について詳しく理解している」なら、結局は「これって偽装ですよね?」という「質問」の形をとった「愚痴」に対し「そうですね、ひどいですね」という「同意」が欲しかった、という話でしかないかと
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この回答へのお礼

「そこまでお詳しいのであれば」とありますが、別に詳しくなくても分かるレベルのことだと思いますよ。極端な例であることは間違いないのでそう指摘したまでです。また、そのように指摘されて「後出しじゃんけん」であるとか、「同意が欲しかったのでは」いうのもひねくれていると思いますよ。あなたは自分の言っていることをそのまま承認してもらいたかっただけではないのですか。

お礼日時:2017/05/24 23:22

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