
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第39条に基づいて、有給休暇は事業所に就労して6ヶ月間の80%との労働日を労働すると10日間の請求権を取得します。
それから1年間同じ労働条件を超えると1日増えて、最高20日間の有給休暇の請求権を取得します。そして有給休暇を1日も消化することが無い場合には、翌年取得した有給休暇の20日間と合計して40日間まで維持する事が出来ます。有給休暇の請求権は2年間で時効により消滅します。貴方が労働される病院の使用者が労働者に有給休暇を取得させていない場合には、労働基準法違反にもなりますけど、労働安全衛生法違反にも該当している可能性が有ると思います。労働している病院に、労働者が50人以上居る場合には、労働安全衛生法第12条に該当する衛生管理者がいますし、第18条に該当する衛生委員会が有る筈です。衛生委員会は1ヶ月に1回以上会議を行使して、労働者の職場の環境保全や労働者の健康管理、安全配慮義務等を話し合いその結果を職場の労働者に周知することが法定化されています。委員会のメンバーは、使用者が指定した議長、産業医、衛生管理者、労働者側で選出した労働組合、労働組合が無い場合には労働者側で選挙等で選出した過半数を超える代表者が選出した衛生環境等に詳しい2名を加えて最低5名で結成することが法定化されています。又産業医は1ヶ月に1回以上、衛生管理者は1週間に1回以上職場を巡視して労働者の健康状態や職場の安全配慮、環境保全状態を確認する事が法定化されています。50名未満の場合には、安全衛生推進者が職場の安全配慮義務及び環境保全、労働者の健康管理状態を確認します。貴方が有給休暇を消滅したいと勝手に病院を欠勤すれば、病院の使用者(経営者、医院長、理事長等)が欠勤扱いにして賃金をカットしてしまうと思います。労働者が10人以上居る場合には労働基準法第89条に基づいて就業規則が有る筈ですから、就業規則に有給休暇に関する事項が記載されています。第106条に基づいて就業規則は労働者が何時でも観ることが出来る様に職場の観やすい場所に周知する事が法定化されています。労働者が10人未満の小さな事業所の場合には、使用者は労働基準法を遵守する事が法定化されています。又貴方がこの病院に採用されて労働基準法第15条に基づいて労働契約書の交付を受けていると思いますけど、労働契約書に有給休暇に関する事項が確りと記載されています。もし使用者から労働契約書が交付されていない場合には、口頭(口約束)での労働契約ですから、正規の労働契約にはなりませんので、労働契約違反で即時に退職することも出来ます。そして労働基準法法違反が有る場合には、労働基準法第104条に基づいて病院の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に申告する事が出来ます。労働安全衛生法違反も申告する事が出来ます。又貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。もし病院の使用者が貴方が労働基準監督署に申告した事に対して不利益な取り扱いをする場合には、直ぐに労働基準監督官に連絡すれば指導監督されます使用者は。又貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に、最初は電話で、状況に応じては行かれて相談されると宜しいと思います。病院を退職する事も簡単ですけど、退職する場合でも現在維持されている有給休暇を消化させる事が大切な事ですよ。その場合には、完全に使用者に怨みを晴らして退職されることが最善の方法だと思いますよ。No.11
- 回答日時:
やはり労働組合か監督署ですが、訴えたところで、
何か変化あれば、いいですが。
誰が言ったかとか、になっても…
辞めて、いい会社に勤めるのが、いいかな?
条件の良いとこに。
入社してみないと分からないですが。
No.10
- 回答日時:
私も入社以来25年間、有給を1日も取得できてません。
有給以前に、当たり前に取得できるはずの週休2日の取得が無理ですから。労組に訴えても、頼りになりません。
本気なら、外部機関に相談するしかないですね。
No.9
- 回答日時:
こういった問題は、何処に相談すればいいの?
↑
労働組合があれば組合。
労基署も相談に乗ってくれます。
労基署から電話や手紙を出すこともありますし、
あまりにヒドければ強制立ち入りしたりする
こともあります。
裁判所に提訴する、という方法もあります。
ただ、こういうのは日常茶飯事で、日本の会社
などでは珍しくありません。
だからトラブルを起こすと、目を付けられ
結局職場を離れることになります。
事実、過去の例でいえば、会社とトラブった人の
ほとんどは2年以内に辞めています。
会社が、あれこれと人事などで嫌がらせをするからです。
まことに理不尽ですが、これが現実です。
相談するのは自由ですが、今の日本では、辞める
覚悟が要求されます。
No.7
- 回答日時:
一口に有給休暇が使えないといっても 申請しても断られるのかい それとも忙しくて使えないのかい?
それによって対応が異なるよ
申請して断られるなら労基署等も口出しできるけど。実態として使えないだけじゃあなぁ よくあることです。
いずれにせよ 休暇が大事なら 転職することをお勧めします
No.5
- 回答日時:
いきなり官公庁のしかるべき組織に訴え出るというのは、個人では気が重いという面もあるでしょう。
わが国には業種別・地域別・産業別といった労働者組織があり、個人にも窓口を開いているものも少なくありません。
先ずそういうものを調べて、基本問題を聞いてみるというのは如何ですか。
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