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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「教えて」の交通事故のコーナーを拝見していると、時効に付いて質問者も解答者も誤解されている方が多い様です。
私が回答するより専門の弁護士のホームページを見て頂いた方が信用して頂けると思いますので記述致します。gooウェブ検索で「交通事故 時効」として開いて下さい。次に 1.「交通事故による損害賠償請求権の時効」を開いてください。 弁護士 河原崎弘先生のホームページが参考になります。特に最後の所を良く読んで下さい。「貴方は被害者なので、任意保険に関する時効を考える必要はありません。」この部分を認識していないで「事故を知ってから3年間請求をしない場合」と勘違いしている人が多い様です、重要ですのでご注意ください。
RES有難う御座います。兄は今裁判の真っ最中です。刑事事件に時効があるように、犯罪者が保護される事自体が納得できません。ご教示をHPを参考にします。
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
1.損害賠償請求権の時効は損害を知ったときから3年です。
2.保険会社による損害賠償自体の時効は2年です。
ただし通常時効延長願いにより更に1年のばせます。
但し、債務を認める行為をした場合は、その時点で時効がリセットされて再度進行します。
ご質問のケースで相手が時効停止となるような行為をしたかどうかは、よくわかりません。当然にしてこのようなケースでは弁護士をつけるでしょうから、おいそれと自ら時効停止になるような行為はしないと思われますが、、、、
で今回事故の時効を申し立てるとありますが、これは時効の援用といいます。(ただ何故裁判所という気はしますが、、、時効の援用は本人に告げる物なので。)
本来時効成立を阻止するには、相手を訴えます。
治療中であれば完治したとき、あるいは症状が固定したときに時効の進行が始まるので、それから時効成立までに相手と示談出来ない場合は法的に訴えなければなりません。訴えない場合は時効がやがて成立します。
早速のご回答を有難う御座います。法律が被害者の兄には不利なように出来てると思わざるを得ません。が、法治国家で暮らす以上は仕方無いのでしょう。有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
損害賠償請求権の時効があります。
あなたのお兄さんが、請求をしていないのであれば、お兄さんが加害者を知ったときから3年で、相手方は時効を主張することが出来ます。
但し、過去3年以内に相手方が、その債務の存在を認めている場合(示談申し入れ等)はその時点で時効が停止ておりますので、まだ時効にはなっておりません。
いずれにせよ、賠償をしてもらいたいのであれば、交渉には応じる必要があります。金額が不満なのであれば、とにかく債務確認をさせて(金額は未定だが、保証債務の存在は認める旨の文書を作成してもらう等)時効を停止させておく必要があります。
損害賠償など、裁判事は時間も掛かるのである程度の線で折り合いを着けるのが賢いのでは?と、説得もするのですが本人も納得がいかないようです。明快なるご回答有難う御座います。
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