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警察官から取り調べで暴行された。という告訴状が警察に受理されても警察は無罪になる証拠しか集めないですよね?(ICレコーダーで録音されていた)
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2010/10/post-1 …

検察庁に、検察官に対しての告発が行われ、受理がされても、無罪になる証拠しか集めないですよね?
<例>小川元法務大臣:検事は無罪になる証拠しか集めてないんですよ。田代の記憶違いだと。それを破る証拠を集めてないんですよ。それが検察審査会にいって、どうなります?
http://cosmo-world.seesaa.net/article/273933932. …

質問です。
警察・検察から、独立した機関を設置し、そこが警察や検察に対しての告訴・告発を受理して捜査するようにしたら、どうでしょう?
(例えば、警察の裏金に対しての告発であれば、その独立した機関が告発を受理・捜査をして、起訴するかの権限を持つ)
そういう趣旨のことが検討されたことが、あると思うのですが?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    任意の取り調べで男性会社員に暴言を吐いたとして脅迫罪に問われた大阪府警東署の警部補の判決で、大阪地裁の岩倉広修裁判長は28日、「違法な取り調べで警察捜査の信頼を損ねた」として、罰金20万円の求刑を上回る罰金30万円を言い渡した。
     この事件で検察は当初罰金を求めて略式起訴したが、大阪簡裁が「不相当」と覆し、審理を地裁に移送。公判であらためて罰金刑を求刑した検察側を、被害者の代理人が「身内の警察に甘い」と批判し、地裁の判断が注目されていた。

      補足日時:2017/06/05 17:59

A 回答 (3件)

警察官や検察官が「無罪になる証拠しか集めないです」と言うことは、最早、起訴されることを予測していることです。


起訴前ならば検察審議会がありますし、検察官に代わり弁護士が起訴できる場合も現行法であります。
起訴後であれば、当然のこと裁判所です。
このことから、警察官や検察官だけのために特別な機関を設ける必要ないと思います。
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その為の裁判所ですが

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/06/05 18:31

公安委員会ではだめなのでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。 
どうなんでしょうね?

お礼日時:2017/06/05 18:26

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