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Aさんの親が勝手に作ったAさん名義の口座に祖父が貯めたお金を入れて、Aさんの生活保護受給後に、親がそのお金を全額下ろして解約したら、ケースワーカーは、資産隠しとして親に問い詰めたりしたりしますか?

A 回答 (3件)

銀行口座開設時には


本人確認を
必ず、行いますから
勝手に作ったは
通用しないと思いますよ
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>生活保護費返還しなければならないですか?



その可能性は高いと思います。

そのため、あまりお勧めできる行為ではありませんが、Aさんの名義ではなく他の人の名義に移動して、そこからAさんの名義にある、まとまった金額を現金で手渡しするという方法であれば、ばれる事はないでしょう。
これはあくまでも法律違反なので決してお勧めできることではありませんが、古い友達との同窓会や友人や近しい人のお通夜や告別式や結婚式等の冠婚葬祭に参列するときには、どうしても参加費やご祝儀や交通費等お金がかかりますよね。
こんなことを回答してしまうとアンチ生活保護の方達から批判が殺到するかもしれませんが、以上のような使い道で、いざと言う時のための現金をあくまでもタンス預金として忍ばせておくというところまでは、法律上は違法ですが、人として許される行為だと思いますよ。
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そもそも生活保護は貯蓄自体ができない事はご存知かと思います。


そのことから考えれば、ケースワーカーさんに問い詰められるのは当然として、生活保護自体が打ち切られるのは確実でしょう。
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この回答へのお礼

生活保護費返還しなければならないですか?

お礼日時:2017/06/06 05:59

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