
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
誰から催促がないと言われているのでしょうか?
バイト先は、社会保険に加入させなければならない人について、加入させなければならない義務を負います。しかし、加入要件を満たさないからと言って、国保への加入を進める立場ではありません。同様に、家族の社会保険の扶養となっている人の給与が不要の要件を満たさないと知ったとしても、扶養から外れる手続きや国保へ加入すべきことを伝える立場にもありません。
市町村役所が国保の運営や手続き窓口を担っておりますが、月々の給料を常に把握しているわけではありません。いろいろな手続きの中で国保加入すべき人がしていないなどとなれば指導の対象とするかもしれませんが、そうそうそんなことはできないのです。
国保でいえば、国保へ加入すべき人が加入手続きを踏まずにいて、後に国保加入すべきことが分かった時や手続きをすることとなった際には、国保へ加入すべきであった時までさかのぼって加入させ、保険料の徴収も行われます。しかし、手続きまでの期間について、国保の保険給付(医療費の3割負担の残りの7割など)は受けられないことがあります。
また、さかのぼって健康保険の資格を失うこととなれば、その間に健康保険の保険給付等を受けてしまっているような事実があれば、その間の7割の医療費については請求されることとなります。
あくまでも個人の問題ですので、バイトと奈井江自己責任で正しい判断と正しい手続きをしないといけません。それを怠っての不利益は自業自得ということになります。
健康保険と言えども、保険制度です。未手続きなどによる不利益まで保証されないと考える必要があります。ただ、一般的に認められる手続き期間については、さかのぼって保険給付が受けられます。
最後に、税務上の扶養と異なり、社会保険の扶養等の要件については、判断時以降の見込み年収で判断するものとされています。ですので、直前まで高額な給料を得ている人であっても、見込み年収が下がる、0になるとなれば、年の途中であっても、社会保険の扶養になることができるのです。
No.3
- 回答日時:
扶養に入っているかどうかまで、管理してないからでしょう?
既回答にもありますが、そういったことは自己責任です。
1月から超えているなら、明らかに扶養から外れる必要があります。
No.2
- 回答日時:
誰が催促するんですか?
あなたを監視している人などどこにもいません。
そうしたことは全部自分から申告するのです。
超えていても、年間で調整されていれば、
健保組合の定期的な確認が入り、所得証明等
で130万未満におさまっていればOKなんです。
ですから、日本の社会保障や税金の制度は
ほとんど性善説で成り立っている制度なんです。
マイナンバーで税金や社会保険の扶養条件を
誰かが常時監視されるなんて社会になるなんて
ことは、ありえません。
デマと妄想でしかないと思います。
しかし、悪意のある隠しが発覚した時は
『お仕置き』があると思ってください。
そうしないと、善意ある国民が許して
くれませんから。
そうした良い社会なんです。日本は。
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