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署名活動について教えて下さい。


子供達が通っている幼稚園の園長、副園長を退任させる為に署名活動をしようと考えています。
今まで子供4人を通わせ今5人目と6人目が通っています。1番上の子の時に色々な幼稚園を見て回り、先生達が我が子のように園児と接していてとっても温かい昔ながらの雰囲気が好きで選び2人目以降も通わせてきました。
しかし数年前に園長、副園長が代わり事務的な雰囲気になりました。私が一昨年、役員をやった時に園長達と関わる事が多かったんですが子供達の事を1番に考えて…というよりは面倒な事はやめてくれ、問題を起こさず大人しく、という考えがひしひしと伝わってきました。それでもベテランの先生方は変わらず温かく接してくれていたんですが、その先生達も園長達と意見が合わず毎年何人も辞めてしまって今では新任の先生ばかりです。最後まで子供達を思って意見してくれていた先生も追い詰められ精神的に病んでしまい辞めてしまいました。お迎えに行った時も今日の様子を話してくれるわけでもなく工場の流れ作業のように受け渡して終わり、という感じです。それが園長達の理想の形みたいです。
先月の小学校の運動会に辞めてしまった先生方が来てくれたんですがその時も園長達の話になり、どの先生も園長達がいなければまた戻りたいのに…という考えでした。今まで子供達を思って提案した事も手間がかかる、そんなに一人一人と話をしてたらキリがない、そんなものは家でやればいい事であって幼稚園でやる必要はない‼︎と言われてきたようでした。
他のお母さん達とも園長の話をする事が多く園長達が代わって園の雰囲気も変わったよね…○○先生が大好きだったのに…うちの子は○○先生が辞めるって聞いた時、泣いてたよ…園長達が辞めればいいのに…という話をよく聞きます。
子供達が大好きで子供達も大好きで子供達の事を1番に考えてくれる先生が辞めてしまって子供達を物のように見ている園長達が残っている事に不信感しかありません。このまま変わらないよぉなら転園も考えています。でも何もせずにいるのも嫌なので他のお母さん達と話し合い署名活動をしようという事になりました。卒園した子供のお母さん達も協力すると言ってくれています。
こういう場合、名前、住所、子供の名前、在籍のクラス(卒園児は何年度に卒園したか)を記入すればいいんでしょうか⁇
初めてで何も分からないので詳しい方がいたら是非、お力を貸して下さい‼︎‼︎

A 回答 (5件)

署名活動は、たくさんの人が署名した署名簿を持って、「これだけ多くの人が、こういうことを望んでいます」と訴えるものです。


請願書名は、誰でもすることができます。
園児、保護者、卒業生はもちろんですが、近隣住民、友人等、制限はありません。
全く縁もゆかりもない人でも、「この園長のやり方には賛同できない」という意思表示ですから、誰でもできます。
自治体の条例制定や住民投票を求める署名と異なり、有権者という要件はありません。
未成年でも署名はできます。

ただし、その署名簿を「誰に」提出するか、というのが問題です。
公立なら、自治体の教育委員会に要請・陳情等の形をとるのがいいと思います。
私立なら、どんな設置者なのか、確かめて作戦を練る必要があります。

1、個人の場合
1-1、個人経営で、経営者=園長または、それに近い形の場合、園長を辞めさせるのは事実上不可能です。
1-2、個人経営で、園長は経営者とは別の「雇われ園長」の場合、経営者の幼児教育に対する理念に直接訴えかけるような形で行うのがいいでしょう。署名というより、直談判ですね。

2、法人の場合
2-1、学校法人、社会福祉法人等の場合、法人の理事長(代表者)がいて、理事会があるはずです。形だけの法人(実質は個人)の場合や、理事長=園長の場合もありますが、それでも学校法人には「役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならない」とされており、「配偶者又は三親等以内の親族が1人をこえて含まれることになってはならない」という定めがありますので、理事全員が園長の親族というのはあり得ません。また、「理事の定数の2倍を超える定数の評議員」で構成される評議員会も必須事項ですので、園長と利害関係のない理事や評議員はかなりいると思います。そういった役員さんたちにあらかじめ根回ししておくと、事がうまく運びます。
なお、社会福祉法人の場合、理事6人以上で、親族等に関する条件は似たようなものです。
2-2、株式会社など営利法人の場合、株主総会で訴えるのが最も効果的です。株主総会には株主でないと出席できませんが、仲間がいるなら共同で購入し、代表者(その人の名義で株を所有する)が出席すればいいのです。もちろん力関係によって否決されますが、会社側は、一般株主にトラブルを知られることを恐れますので、かなり効果的です。

実は、私は現職の幼稚園教諭です。
園長を辞めさせるという問題ではありませんでしたが、当園で労働争議が発生したことがありました。
その時、理事長(今は故人)が頑なに解決を拒んだので、理事の何人かに訴えかけ、理事会の決定を逆転させたことがあります。
このときは、労働組合の団体交渉と、保護者会の活動がうまく組み合い、しかも地域の自治会等も味方についてくれたので、多数の力で勝利を勝ち取りました。
ご質問を拝読すると、教職員の大部分の協力を得るのは簡単ではない状況と思われます。
そこで、地元の教職員組合(公立なら全教や日教組、私立なら私教連)に協力を要請し、教職員に働きかけてもらうことと併せて、広く地域住民に訴えていく活動が必須になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼︎
詳しく説明していただき、とても助かります。
署名活動は私が思っている以上に難しい事なんですね。
しっかり知識を身に付けてから考えたいと思います。

お礼日時:2017/06/13 18:17

個人の園であっても認可されている以上管轄があります。


署名運動の前に管轄の行政へ数名で直談判に行かれるべきです。
署名活動はその話し合いの結果で 相手に署名活動を致しますと宣言してから。
順序を飛び越えてしまうとやぶへびになりかねません。
きちんと手順をふんで弁護士を入れて行わないと
相手は行政ですよ。無駄足をふんで恨まれたり睨まれたりは
お子様に悪影響を及ぼします。
事をなすなら慎重に慎重を重ねて。逆に訴えられてしまう可能性は充分にあります。
鴨池さんたちの一軒も叱り今回の加計問題にしても叱り
そういう類の人種は必ず弁護士を抱えていますから。
足元すくわれてしまいます。業務妨害・プライバシーの侵害・名誉毀損
気をつけてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼︎
営業妨害、プライバシー侵害、名誉毀損…こちら側の方が明らかに分が悪いですね。弁護士ですか。やると決めた時にはこっちも万全な体制で臨まないとダメという事ですね。

お礼日時:2017/06/12 12:50

あまり意味はないですよ


ワンマン社長が気にいらないからクビにしたいとゆうレベルの話しです。

何か事故がおきているため
改善しないと子供たちに被害が及ぶとかでしたら役所の人達も動いてくれるでしょうが
運営者が変わったのですから
そこでみてもらうのに不安があるならそんな方法を用いず
転園させた方がいいと思いますよ。

仮に今は協力してくれると言っている人達でも自分達に実被害がでたら貴方の責任にされますよ。

あなたが事をこじらせたせいだ私たちはそこまで望んでいなかったと

結局こうゆう風にケチのついた幼稚園を引き受けてくれる後任の方がいるかどうかですよ

今の職員さん達は今の園長の元仕事を続けているわけですから園長側につくのではないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼︎
その通りかもしれません。周りの人達も協力するとは言ってくれていますが立場が悪くなれば手の平を返すかもしれませんね。

お礼日時:2017/06/12 12:47

何人の署名が集まれば園長をクビにできる、という法律がありませんので、100万人の署名を集めても無駄ですね。



卒園したお母さん、部外者なので署名はできないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼︎
卒園した方はダメなんですね。
やはり園長達を辞めさせるのは難しいのでしょうか…

お礼日時:2017/06/11 00:20

署名としてはそれで十分だけど 園長は会社で言えば経営者だし 辞めさせるって言っても 貴方がたに権利はない。


だから 行為そのものが営業妨害になりかねないと思う。
それでもし現先生方が嫌になって辞めて 園の存続が難しくなれば 困るのは今の在園している子供の親たち 他に行く所がない人達だ。
彼らから恨みを買ったら どうなるだろう。

まだ「園に対する要望書」どまりで良いと思う。
この園の良かった所 多くの子供達の感想 親たちの先生方への感謝 そして現園の足りない所。
そういったもののアンケートと より良い関係づくりに向けた対話を としたらと。

それでダメなら「辞めて欲しい」も もっともだと思う。

質問者の話はワンサイドで 相手を比較して考えているが 園長らがやっていることが違法でないのであれば 本来は幼稚園を選ぶ保護者が 別の幼稚園を選ぶのが正しい。
迂闊にやれば 良いことをしようとして 結果を悪くしてしまうかもしれないのだ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼︎
確かに園長達がやっている事は違法ではないですね。他の園に変えるのがイイとは思うのですが前にいた先生方が戻ってきてくれるのであれば、それが一番いいと思っています。
まずは要望書の作成を考えてみます‼︎

お礼日時:2017/06/10 23:41

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