
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続で親御さんの土地の持ち分を妹さんと質問者様で1/2ずつにすると「この土地には、それほどの価値が無い」と言われそうですし、質問者様が土地1/2を取り妹さんがその価値に見合う他の財産にしようとすると「購入価格を考えれば、もっと貰わなければオカシイ」と言われそうですね。
実際は、購入価格に関係無く相続発生時の評価額で考えるのですが、「土地建物」を換金財産と考えるか、「家」の財産と考えるかで「これが正しい、誰もが納得する方法」と言うモノは変わります。
私がこうした相談を受けた時に、良くアドバイスするのは「皆さんは50年後、その土地建物はどうあって欲しいと思っているでしょう?」と言う事です。相談にみえた方以外に関係する人がいるので、その場で即答できない質問です。
それぞれの立場でそれぞれの考えがあって然るべき問題なのですから、今の段階では相続財産に対する考え方を理解し合う事から始められては如何でしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/13 14:49
ありがとうございます。親に高額の援助をしてもらって家を持って親と同居もしていないのに、土地の値が下がったのは前借りして投資した物件が下がったのと同じではと言われていました。
No.3
- 回答日時:
>親が亡くなった場合、妹と相続の話をするわけですが、現在の土地の価値…
なんで「現在の」がここに出てくるの?
現在のことは関係ありません。
現金に換えて遺産分割をするのなら、親が旅立ったときの時価ですよ。
時価とは、不動産屋の取引相場のことです。
現金に換えず、土地そのものを 1/4 だけ妹にあげる方法もあります。
その場合、あなたは地代を永久に妹へ払い続けることになります。
どちらでもお好きなようにどうぞ。
--------------------------------------------------
なお、その土地以外の遺産も含めると相続税がかかるほどの遺産になるのなら、差宇俗税の算定は「路線価」または「固定資産税評価額」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
しかし、相続人間での分割はあくまでも前述のとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
どの金額を使うかは当事者でも決められる。
特に高い・安いなければね。
例えば相続税の元となる路線価や固定資産税の評価額を使うのもいいし、実勢(売買の近隣相場なり)の金額にするのもいい。
購入した当時の金額を相続の対象額にするというのもナシではない、でも・・・?
あまり聞かないけれどね、しかも20年前の金額とかは・・・。
相続なら、路線価や固定資産税の評価額をベースに考えると無難だと思うけどね。
路線価よりも固定資産税評価額の方が個別の土地の価値を評価しているのでオススメかな。
そもそもが国や自治体が不動産鑑定士に依頼して評価を出している体裁だし。
固定資産税評価額は実勢や公示価格に対して70~80%の額。
妹さんが低い金額で渋っているのなら、この減額比率20~30%の間を取った10~15%を固定資産税評価額にプラスした額を相続財産としてみるのもいいかも。
No.1
- 回答日時:
はい。
現在の勝ちで評価されます。
相続時の土地の評価は、路線価が設定されている土地であれば、その時の路線価で土地を評価します。
路線価が定められていない土地では、倍率方式という方式でその価値を評価します。
路線価図や評価倍率表は、以下の国土交通省のサイトで見られます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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