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車と自転車の事故で、警察は、物損事故で処理したんですけど、慰謝料は、はいるものなんですか?

A 回答 (11件中1~10件)

警察での処理は、あくまで刑事、行政での処理のため、物損事故で処理をした場合でも、被害者が後日に本件事故によって病院等に行って治療を受け、当該事故との相当因果関係がある場合には、治療費や通院期間中の慰謝料請求がなされることがありえます。


被害者が、自賠責保険に被害者請求をするような場合には、物損事故から人身扱いに変えられることもあります。
いずれにしても、慰謝料等は有無や金額も含めてもめやすいので、一度、専門家による公的な無料の法律相談を受けて、今回の見通しを確認しておくと安心かもしれません。
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物損と言う事は、ケガは無かったということですよね。


交通事故の慰謝料は、負ったケガや精神的苦痛に対しての謝意となりますが、物損でも自賠責や自動車保険の対象になるから、状況次第というケースが普通そうです。

例えば自転車の修理とか、買い替えたとしても、1週間くらいかかったので、その分の償いとか、採算とか、まぁ、適当にぼったくられてると訴訟という運びになるとは思う(汗;)。

サーチの結果です、詳しくは以下、参照
ttps://jico-pro.com/columns/12/
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そんなものはありません。

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慰謝料はありません。


「自転車の修理代」もしくは「自転車の時価額」のいずれか【安い金額】のみ
賠償を受けられます。

それ以上の金額を要求したら「恐喝」になります。
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ケガはないんですね?


であれば、慰謝料は入りません。
しかし、ケガがあれば、物損事故でも慰謝料は入ります。
この回答が正当です。
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物損ならモノの弁償だけ


身体に被害が、無いなら
慰謝料は出ません

もし、ケガがあるなら
病院に行き診断書を貰い
警察署に、提出する事で
人身事故に変わります

慰謝料は、通院日数で
計算されます
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物損事故は慰謝料は発生しない


なので診断書と共に警察に行き人身にしてもらいましょう。

相手の免許や行政処分を無くす代わりにお金が発生することが多い
人身を物損にするから金で解決
罰金と行政処分の兼ね合いで示談書に実印押して30万位が相場です。
それを慰謝料と考える場合もある。
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人身事故でなく物損事故であるならば、一般的にいう慰謝料はいりません。



いわゆる交通事故の慰謝料というのは、治療費用、入院雑費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料を合計したものを言います。
今回は人身事故じゃなくて物損事故なので、それらの項目が該当しませんから、慰謝料は発生しません。
簡潔に言えば、原則として物損事故では慰謝料請求は認められません。

ただし、例外的に非常にわずかな件数ですが物損事故で慰謝料請求が認められる場合もあります。
例えば愛犬を後遺障害がある状態にしてしまったり死亡させてしまった場合など。
犬などのペットは法的には物損扱いですが、「被害物件が、被害者にとって特別の主観的、精神的価値を有するような場合と、被害物件に対する侵害により被害者の生活が大きな影響を受けて人格的利益が毀損された場合」として慰謝料請求対象になります。
他にも判例では墓石を壊しちゃったなどもあります。
だからと言って車自体が被害者にとってとても思い入れがあるという主張は認められません。
かなり微妙な司法判断ですから、裁判によって決着がつきます。
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物損事故では、よほど例外的なことがなければ


慰謝料は発生しません
http://best-legal.jp/property-damage-accident-al …
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あまりにも誠意がないと、物損も人身に変えられますのでご注意を。

「首が痛い」と言えば終わりですから。分が悪いなら菓子折り持って謝罪はすべきと考えます。
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