プロが教えるわが家の防犯対策術!

大変お恥ずかしい話ですが、検察丁から呼び出しの連絡がきた者です。
私が全て悪いことを重々承知の上で皆様にお聞きいたします。
一昨年の12月~昨年の4月にかけてその時勤めていた会社(同僚男女4名)のロッカーから現金を総額にして8万円弱の窃盗を行いました。
昨年の夏、犯行が社内で分かり懲戒解雇となりその際、被害者に謝罪と返金をし被害者の皆様から受領書を頂きました。
また、その中の女性とは窃盗を行った分の返金(4万と気持ちとして1万の計5万円)と示談金30万円をお渡ししました。示談契約書と警察用に被害届の嘆願書も作成していただきました。
謝罪と返金は全被害者の方とすんでおります。

昨年の12月から今まで4回にわたり警察署で任意の調書を行い犯罪を認め調書作成となり留置・逮捕は無く、書類送検となり先週、検察庁から郵送にて来丁の連絡が届きました。
持ち物は免許証とハンコと記載がありましたが嘆願書や受領書などの証明を持参するべきでしょうか?

また、被害者の苦痛や不安・家族のことを思うと自分の行為があさはかなものだと後悔しております。
罪を犯した私が悪いのは重々承知ですが私はどの様な処分が下るのでしょうか?
罰金となった場合や起訴された場合、直ぐに頼れる方がいないのも有ります。
自分勝手かと思いますが、よろしければ御回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

初犯であれば略式罰金が妥当と考えます。

支払わなければ、拘置所に一時勾留されて罰金額相当の奉仕作業等が待ってるのでは?
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示談と刑事事件とは全く別です。


ただし 示談が済んでいれば 情状が酌量され 起訴猶予になるかもしれません。検察じゃないから はっきりとは言えません
嘆願書や受領書は 念のため持参したほうがよいでしょう
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民事は示談したので、後は刑事処分です


民事=お金を取った人たちと、お金を返して和解した
刑事=日本の法律で、国が裁きます。ようは懲役や罰金です。今回は窃盗罪です

検察用の呼び出しは起訴の件です。書類があれば持って行ってもよいでしょう
反省の色が見えれば、前科がなければ不起訴や執行猶予、罰金刑で終わると思います
どのような処分になるかは、裁判の判決次第ですので決まりはありませんが
被害者と和解しているので重い罪にはならないと思います
罰金はいくらか?これは判決次第です
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いや。

示談が済んでるから何もないでしょ。

決められた手続きをするだけで終わりだよ。

>嘆願書や受領書などの証明を持参するべきでしょうか?
分からんけど、軽い書類なら一応持っていけば?
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