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無免許運転

友人が バイクの免許もなく 昨年の夏から乗っていました。ところが1月に一度現行犯で警察へと身柄が拘束されたのですが この時は 身元引受けも居たので すぐ釈放されて出頭命令が2、3度 郵便で届いたのに関わらず連絡もせずの状態でした。それも 更に無免許運転で まだ乗っていて また現行犯で逮捕されてしまいました。今は 勾留期間で警察に居るのですが 今後 どのように釈放されるのですか。

質問者からの補足コメント

  • 罰金刑となると思うのですが 一度目の罰金み払ってない状態で 今回のもとなると かなりの罰金がくるんですか。一括で支払えないとなると労刑務で働きながら罰金を返していくのですか。

      補足日時:2017/06/15 23:54

A 回答 (6件)

>執行猶予とかついての釈放はないのですかね。



罰金に執行猶予が付いた判決はあると言えばあるけど、通常はない。
だから罰金刑になって支払えなければ、労役と言う名の強制労働。
相場は1日あたり5千円。
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>一括で支払えないとなると労刑務で働きながら罰金を返していくのですか。


 そうですよ。

バイクを購入して乗り回していたのなら重い内容になるだろうし、
バイクを借りたのなら、貸した本人にも処罰が行くかも知れない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。タダで頂いたようです。名義変更をしているようです。譲った方は 免許を持ってると聞いてたそうです。

お礼日時:2017/06/16 13:05

40代?



なら、近くの刑務所で1日5000円で、合計50万円分の労役ですね。

懲役100日だと思ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり罰金が一括で支払えないとなると そうなりますか。執行猶予とかついての釈放はないのですかね。

お礼日時:2017/06/16 06:34

友人が未成年なら罰金はありません



友人が成年なら1回目の罰金が30万円、今回も30万円、そして交通刑務所に収監です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かなりの金額になるんですね。交通刑務所に どれ位収監されるんですか。勾留期間後は 釈放されるじゃないのですか。

お礼日時:2017/06/16 00:14

未成年者なら罰金刑はありません。



交通裁判後、少年刑務所行きでしょう。

生徒なら、鑑別所で収まるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
恥ずかしい事に未成年じゃないのです。40代の大人です。

お礼日時:2017/06/16 00:10

無事故無免許なら罰金刑二度目なら50万ほどだとおもいます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。マックスの金額なんですね。前回の分もあるのでトータルすると かなりの金額になるんですね。

お礼日時:2017/06/16 00:01

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