
アルバイトで
当日欠勤をすると給料から罰金5000円+時給50円DOWN
無断欠勤をすると給料から罰金10000円+時給100円DOWN
これってありなんでしょうか?
そのバイトは24時間以上前に電話やメールで連絡を入れると
シフトがキャンセルができるというものなんですが、
シフトをキャンセルし忘れていたりすると、当日にどうしても
罰金をとられることになります。
風邪やインフルエンザや忌引きなどで急に行けなくなっても
もちろん罰金がとられます。
これは実際にあったのですが、
自分はシフトキャンセルできているものと思っていたのですが、シフトをキャンセルし忘れていたらしく、バイト先から電話連絡が入り、無断欠勤でまず罰金10000円をとられました。
その電話連絡時に次の日のキャンセルをお願いしました。
ですが、次の日も電話連絡が入り、無断欠勤扱いにされ、また罰金10000円をとられました。
その電話連絡時に昨日伝えたと言っても証拠がないと言われ、結局罰金でした。
約35時間、時給1000円、夜勤手当を入れても37000円ほどしか給料がない中、結局20000円ひかれ給料と交通費入れて16600円しか給料がありませんでした。
大阪の最低賃金710円で35時間働いても24850円ある中、16600円というのはいいのでしょうか?
労働基準法などに詳しい方おられましたら、教えていただけませんでしょうか?
本当に困っています。よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「出会い系サイトのサクラとしてメールするという内容」が具体的にどういうものか明確にしなければわかりませんが、それが詐欺行為ということなら、公序良俗違反で労働契約そのものが無効です。
つまり、他人を騙して儲けた金をどう分けるかという約束を、守ったとか守らないとかいう揉め事について、国が国民の税金を使っていちいち救済したりしないということです。労基署よりも警察に「詐欺行為に荷担していました」と自首してほしいところです。
「誓約書のようなもの」については、何が書いてあるかわからないのにグーともキューとも言えません。
No.5
- 回答日時:
# ルール自体が違反だということで、私の給料は戻ってくるものなのでしょうか?
原則としてそうです。
戻ってくるというか、支払われるべきものを請求できます。
労基署に訴えれば、給与支払について是正勧告か命令が出されると思います。
何の仕事かわかりませんが、営業停止などになる可能性もあります。
#訴えるのにも、お金がかかったりするものでしょうか?
労基署に訴えるのに費用はかかりません。
頭の悪そうな経営者でなければ、訴える前に給与を支払わなければ訴える旨を申し出て請求してもいいんじゃないかと思います。
労基が入ると、勧告ないし命令は、あなたの問題だけではなくて、他の従業者に対して行った全ての同様の対応について全て是正するよう行われますから、経営者はあなたに対して何万円か支払うといった問題で終わらせるわけにはいかないのです。
労基の勧告や命令を無視すると、営業停止になることもあります。
それに加えて刑事事件として罰金や懲役があり得るということです。
まともな商売をしているのなら、バカでない限り労基署に行くのはちょっと待ってくれと妥協する可能性が高いと思います。
直接交渉ができそうになければ、とにかくまずは労基署に足を運んで訴えてください。
各地の労働基準監督署はこちらで検索してください。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
本当にありがとうございます!
仕事内容ははっきりといいますと、出会い系サイトのサクラとしてメールするという内容なんです。
仕事は事務所で複数の人間がおこなっています。
あと心配事がひとつあるのですが、最初に誓約書のようなものを書かされた気がするんです。
それがあるとやはり訴えるにも厳しいでしょうか?
相手側は訴えてもらっても構わないと言ってきています。
あと給料明細は相手側が持っておりこちらには送られてきていません。
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
> ルール自体が違反だということで、私の給料は戻ってくるものなのでしょうか?
> この会社に対して、どう対応すればいいものか困っています。
法律には違反するかもしれませんが、誰も何も訴えなければつかまる事もないし、罰金が戻ってくる事もありません。
会社が「実は、後できちんと返すつもりだった。」とでも言えば、お咎め無しになりかねません。
(賃金の支払いが遅れた、罰金だと言ったなどは、直ちに労働基準法違反にはなりません。)
賃金明細には、はっきりと罰金と記載されていますか?
満額の賃金との差分を内容証明郵便で期日、支払い方法を指定して請求し、期日までに支払われない事が確認出来る通帳のコピーなどを揃えて、初めて不当な制裁等に基づく賃金不払いが主張できます。
罰金に関する発言の録音などもあると良いです。
どこかへ訴えさえすれば、誰かが賃金を取り返してくれるような事はありません。
質問者さん自身が、ある程度の時間や労力を費やす必要はあります。
--
当然労働組合は無いでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.3
- 回答日時:
労働基準法違反の行為です。
退職まで考えられているのであれば、労働基準監督署や特定社会保険労務士、弁護士へ相談しましょう。必要に応じて、内容証明郵便で給与の全額を支払うように相手に伝えましょう。裁判所への申立てもそんなに高いものではないので、専門家を使わず、申し立てることもできるでしょう。
相手によっては、罰金を無効にして給与の全額を払うでしょう。
ひどい相手は、裁判で負けても払いません。その時は強制執行の申立てなどが必要になります。
法テラスなどを利用して、あなた自身も知恵を蓄えましょう。その上で相手に支払うよう求めましょう。
No.2
- 回答日時:
最悪ですね。
そのルールは。シフトキャンセル詐欺と名づけましょう。
紹介するサイトに色々と書いてあるので見てみてください。
【抜粋】
賃金は元来労働の対価として支払われるものですから、遅刻または早退によって労務の提供がなかった時間分の賃金は支給しなくても「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づき問題とされません。 しかしそこに「減給の制裁」としての要素があれば「労務提供がなされ、本来支給すべき賃金の一部を控除すること」にあたり、法の制限が加えられます。
1事案(1件)に対する減給額は、平均賃金の1日分の半額を超えないこと。
複数事案に対して減給する場合にも、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えないこと。
例えば、遅刻が3回ありそのために労務提供がなされなかった時間が8時間とすれば、その遅刻3回を欠勤1日分とすることは問題ありません。
しかし、遅刻が10分程度の軽微なものであり、それが3回行なわれたとしても30分でしかありません。これを欠勤とすることは、「ノーワーク・ノーペイ」の原則を超えて「減給の制裁」にあたることになります。
参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/index.htm
ありがとうございます!
とても参考になります!
ではもし私の給料が本来なら全体で35000円あるとするならば、
減給するにしても10分の1の3500円までしか無理だということでしょうか?
それとも私が時給1000円、1日5時間を7回して35時間働いたとするならば、
減給額は平均賃金の1日分の半額を超えない。
つまり1日5000円であるから、その半額2500円までとなるということでしょうか?
それとも無断欠勤で減給となる場合は適用されないということなのでしょうか?
この会社に対して、どう対応すればいいものか困っています。
どうかよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
労働基準法違反です。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労基法は労働者が損害を与えたことに対して事後的に損害賠償を求めることまでは禁止していませんが、はじめからそのようなルールを作る(契約する)ことは禁止しています。
2万円引かれるという契約は違法なので無効です。
管轄の労基署に訴えてください。
刑事罰もあります。
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
ありがとうございます!
とても参考になります!
ルール自体が違反だということで、私の給料は戻ってくるものなのでしょうか?
この会社に対して、どう対応すればいいものか困っています。
訴えるにしても、知識がなく多少不安です。
訴えるのにも、お金がかかったりするものでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
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