
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
夫の生命保険の受取人を変更するのは、
何の税金も発生しません。
実際にお金が支払われた時にどうなるか
です。
以下の前提では、
①夫が自分の死亡保険を契約し、自分で
保険料を負担していた。
②受取人を妻にしていた。
③妻が受取人を子になおした。
③を妻の生前に変えても、死後に変えた
としても、税金は発生しません。
贈与税が発生するケースとしては、
④夫の養老保険を妻が契約し、妻が
保険料を負担していた。
⑤受取人を妻にしていた。
⑥妻が受取人を子になおし、
満期をむかえた場合
満期保険金を子が受け取る時に
贈与税が発生します。
妻が亡くなって、受取人を変更する
場合が、その時点での解約返戻金
相当の相続財産となり、相続税が
発生する可能性があります。
No.4
- 回答日時:
「死亡保険金の受取人を子供に変更する」のを「その場合」と言われてるのなら、受取人変更そのものが贈与税の対象にはなりません。
保険事故(被保険者が死亡した場合など)が起きたときに、保険金が子に支払いされますので、そのときに税の問題が発生します。
No.2
- 回答日時:
>亡くなった場合受取人が子供にすると思う…
子供にするか、親戚の誰かか、はたまた赤の他人にするかは自由です。
保険会社が子供にしなさいと決めつけることはありません。
>その場合でも高い贈与税が発生するのですか…
そもそもその生命保険の保険料は誰が払っているのですか。
保険金にどんな税金がかかるかは、保険料の負担者と保険金の受取人との関係で決まってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
子供が払ったのでなければ、死亡保険金なら相続税、満期保険金なら贈与税の対象ということです。
子供が親のために払っていた保険なら、死亡でも満期でも所得税です。
以上の考え方は、子供でなく妻が受け取った場合でも同じです。
相続税の場合、その保険金一つだけで判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して本当に相続税が発生するかどうかを見ます。
したがって、他の遺産が少なければ死亡保険金が無税で済むこともあり得ます。
贈与税の場合、同じ年の内に他からの贈与もあれば、それらをすべて合計して贈与税額が算出されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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