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ペイオフの際、家族名義の口座が「借名預金」とみなされれば、
保護される1000万円に合算されるということなのですが・・・。
その認定基準はどのようなものですか?

A銀行定期預金に私が950万、妻が200万預けています。
妻の200万のうち、私が出したものが100万です。
(私の口座から妻の口座に振り込みました。)

妻が出した100万は、もうすぐ満期で還ってきます。
そうなると、A銀行には私950万、妻100万となります。
★この状態でペイオフになると合算されますよね?(1050万)

★また、妻が出して満期で還ってきた100万を私の口座に振り込んで、
 残った100万(元々私が出したもの)を逆に妻のものとみなすことは
 できますでしょうか?

A 回答 (2件)

奥様には収入がありますか?


ある場合は、認識されません。
ただし、振り込みなどで資金移動をすると認定されてしまう場合があります。
また、贈与税にも引っかかる恐れがあります。

次の場合、特に注意してください。
子供名義で預金していた場合。
通常子供には収入がないため借名口座とみなされます。
子供の進学資金として預金されている親が多いですがこれも対象になります。

この回答への補足

ありがとうございます。
妻は現在収入はありませんが、最初の100万は独身時代のものです。

100万(妻が出した)→満期で還ってくる
100万(夫が出した)→まだ満期まで数年

このままだと、夫が出したものが夫名義950万+妻名義100万に
なってしまうので、
妻が出した100万が還ってきた後に、夫口座に振り込んで、
夫が出した100万を妻のものとすることはできるんでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2009/03/09 21:04
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この回答へのお礼

たしかに子供名義には注意します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 10:18

まずは、ペイオフについてですが、確かに借名預金は保護される1000万円部分に含まれますが、ペイオフ自体が、金融機関が倒産等、破綻した場合に預金保険制度で保障される金額であるということです。


破綻すると考えられるのであれば、別の銀行等、たくさんの金融機関に資産分散されるほうが優先かと思います。
借名貯金が気になるのは、贈与に関してでしょうか?
贈与税は基礎控除が110万円(年間)です。これも何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 10:17

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