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養育費の問題です。認知された子供がいます。現在実父より月4万円の養育費を受け取っています。昨年私は再婚し、子供は新しい夫の養子になりました。夫の収入は安定しており、生活には困っていません。実父は私の再婚、子供の養子縁組を理由に現在は養育費を払ってくれません。実父(妻と二人暮らし)は今年定年退職をし、現在は1年更新制で月15万円ほどに収入らしいです。私は子供の将来のためにそなえて再度養育費を支払うように調停をしようと思っています。
 調停をした場合、相手の養育費の免除は認められる可能性はあるのでしょうか。相手は退職金も入ったでしょうし、多少の預貯金もあるに違いありません。

A 回答 (3件)

貴女が再婚すれば、新しい夫の養育科に入りますので、養育費は、打ち切られます。


ただし、子供の養育科を認めるか否かは、元夫の裁量に、関わります。調停は、起こせません。
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義務はなくなりませんが、減額の対象になる可能性がたかいです。

再婚相手に十分な収入がある場合はです。また、相手に収入がない場合も理由になります。
いずれにせよ、養育費払いは実は結構揉めるケースが多いので、調停すればいいかと思います。
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養子縁組をした場合、養親がまず扶養する義務があるとされています。


これは離婚ではない一般的な養子縁組を考えれば納得できると思います。
過去の判例でも実親への養育費の請求が却下されているようです。

したがって、実父が養子縁組を理由として養育費の支払いを拒否した場合、認められる可能性が高いと思います。
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