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私の所属するNPO法人では、地域社会のまちづくりの推進を目的としています。
定款では、その会員を「個人及び団体」と定めています。
そこで疑問ですが、個人はさておき「団体」と称する者が2名の団体もあり、100人を超えている団体もいます。(例えば「市民コーラス」と称する団体)
総会では、個人会員も団体も議決権は1票です。
そうしますと「一票の格差」は計り知れない不公平と思います。
(この点、定款が無効と考えています。=問い1)
更に、その「団体」は法人格もないし、法律上の「社団」にも属していません。
(「社団」とは、人の集合体で、独立した権利義務の主体)
そうしますと、団体に資格(当事者能力)がありません。
なければ、総会での意思決定はできないと考えます。
つまり「団体」と称するには法人格が必要と思われます(問い2)が、私の考えは間違いでしようか。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

問い1は、団体につき法人格あること前提にすると、


自然人でも法人でも一人一議決権でしょう。
そのNPO法人にとって、会員は自然人でも法人でも、
法的には一人。
NPO法人法14条の7 各社員の表決権は、平等とする。

変な例かもしれないですが、株式会社で、自然人株主と
法人その他の団体である株主と区別なく、持株数に応じる。
50:50の持株の株式会社で、一方自然人A、
他方が例えば、トヨタでも、そこの株主総会は、Aとトヨタで
同じあつかい。

総会出席は本人に限る定款規定あっても、
法人会員はその代表者が出席したら、本人出席。
代表者の意思表示が自らが代表する法人の意思。
(代表者の意思表示が法人の内部的意思決定とずれても、
総会開催するNPO法人には、善意無過失なら(あらかじめ探知し、
または探知することができたときを除き)、総会に瑕疵はない)

問い2
ご質問のとおりに考えることも可能かと思います。
しかし、ご質問の権利能力なき(法人格なき)社団で
想定されるのは、民法の組合でしょうか。

古い記憶ですが、内田貴「民法1」に、民法上の
組合も、登記や銀行口座以外については、権利能力あり
として扱える、やの記述があったと思います。

類例といえるか?ですが、
会社法で、法人を除く者ときたら、自然人、それから
法人格なき社団・財団(信託関係)なども入り、
民法上の組合にすぎないケースの従業員持株会も株主扱い。

で、NPO法人法
七十九条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
…以下略

なんてのみると、NPO法人の構成員に、民法組合レベルでも、
NPO法は、排斥してないように思えます。

いずれにしても、団体の総会における投票行動等を行う自然人が
主席すると、総会における投票等ができ、ひいては総会における
意思決定も可能と思います。

NPO法人の定款変更で、社員資格を、自然人及び法人に限る
とかければ、それがいいと思いますが。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
私の問い1で、言葉足らずのところがありました。
私の言う「一票の格差」と言うのは、「団体」と称する者も個人も同一議席だとすれば、会費も同額でないと不公平ではないですか ? (と言う問いです。)
現行では、例えば、個人は1000円として、団体と称する者が100人であっても1000円です。
このことを「一票の格差」と言ったわけですが、平等とするなら100人ならば10万円であってしかるべきと、と考えるわけです。(私の、このことは、曖昧な団体を止めようとしているのですが)
問い2ですが、民法組合でも法人法でも私の考えは違いはないです。
現実問題としては、仮に、会費に未払いがあり訴訟するとすれば民事訴訟規則14条に規定する書類がないと当事者能力がないとされています。
ないなら、「団体」と称して総会における議決権もないのではないかと考えています。

お礼日時:2017/06/19 13:25

no.1です。


お礼拝見。

後半から
>民事訴訟規則14条に規定する書類がないと当事者能力がないとされています。
これはありですね。
定款解釈として、団体とは、代表者を定める内規があり、かつ、その内規に
従い代表者が定められているものをいう。とか。
で、代表者が定まっているとは認められない団体につき、社員資格否定は
あり。

それで、前半ですが、

>私の言う「一票の格差」と言うのは、「団体」と称する者も個人も同一議席だとすれば、会費も同額でないと不公平ではないですか ? (と言う問いです。)

構成員100人の団体が、NPO法人の一会員(一社員)となっているのであれば、
会費は定款その他の内部規定上別段の定めがなければ、会費1000円で、
総会でも1票でいいのでは。
100人の団体と称する者が、会費1000円で、100票もつわけがない
(NPO法人の社員は、その団体単数)。
(かつてのソビエトが、各共和国ごとに国連投票権1票ずつ主張したようなもの)。

100人の団体と称する者が、100票もつとすれば、団体は社員ではなく、
団体構成員100人がそれぞれ社員である場合。
当然、100人分の会費が払われなければならない。
それではじめて、団体代表者が団体構成員から社員総会の議決権行使に
代理権授与を受けて、100票投じることができる。
(その場合でも、委任状提出を要求してよいと思います。)

(わたくしのご質問に対する理解がとんちんかんでしたら、ご容赦ください。)

それで、団体と称する者が、社員であって、会費未納であれば、法人格なき
社団(その団体)を相手にせず、団体を称する者個人に対する
会費支払請求をすればよいのではないでしょうか。
(法人側は、団体を相手にせず、)

あるいは、会費未納を理由に、社員総会で除名とか。
定款に根拠なくても、可能でしょう。
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この回答へのお礼

「後半から」の部分、わかりました。ありがとうございます。
「前半ですが、」で「構成員100人の団体が・・・会費1000円で、総会でも1票でいいのでは。」とのことですが、個人だと1000円ですが、100人で1000円なら1人で10円です。
同じ活動をしながら、1000円と10円では不公平と言わざるを得ないではありませんか ?

次の「法人格なき社団(その団体)を相手にせず、団体を称する者個人に対する会費支払請求をすればよいのではないでしょうか。」との部分ですが、仮に、そうすれば、団体が被告ではなく個人が被告となります。執行も個人となります。
団体で活動しておきながら、法律上、個人相手とは、これまた不自然ではありませんか ?
ですから、私は法人格がないのであれば、個人会員とすべきと考えています。

お礼日時:2017/06/20 07:13

何度もすみません。


問い2で、団体と称する者が社員資格なしで、
社員資格剝奪すればそれで、一応の解決ですかね。
(未納会費の請求は、ご指摘のように、訴えできないので
あきらめるか、団体と称する者のなかで、実際に法人活動に参加してた人
をつかまえて、団体ではないから、事実上あなたが個人会員として、
未払会費はらいなさい、と個人相手にするのでどうか、
との回答をいたしました)

それで、団体と称する者が法人の社員であるときの
法人の活動についてですが、
確かに、一団体が一社員なら、一社員として評決権1票、
会費も一人分でよいのでしょうが、

団体と称する者が、法人の一社員として、
法人の活動に参画するのではなく、
団体と称する者の構成員が一人一人、大挙して
社員である団体の資格で法人の活動に参画するのであれば、
問題ありでしょう。

極端な例ですが、団体構成員が複数人、法人の役員の職に就くなど、
社員外のものが役員になっていておかしい。
(法人を害する意図もってすれば、事実上乗っ取りもできてしまう。)

あるいは、団体構成員の一人ないし複数人が、
法人の活動による便益を受けるのは、おかしいです。
(法人事務所に、社員である団体構成員だから、
社員が利用できるスペースを使いまくり、個人社員との間に
不平等がある、など。)

社員平等は、社団法人である以上当然の要請ですから、
法人施設利用など、個人社員と同等に制限することが
できると思います(団体から法人活動に参加できるのは、
各1回の活動につき1名に限る、など)。

また、もともと法人なら社員になれますから、
法人社員(社員のうち団体である者)のNPO法人における
取扱いについて、一定の妥当なルールを作成できると思います。

例えば、
1.当法人の社員のうち、団体である者は、その代表者1名が
当法人の活動に参加する。
2.前項の代表者に加え、当該団体の構成員の中から
当該団体があらかじめ指定して当法人に通知した5名
(自然人に限る。)以内の者に限り、当法人の活動に参加する。
3.当該団体は、前項の規定により当法人の活動に参加する者として、
指定通知された者の数に応じて、会費を支払うものとする。

さいごに、団体を相手にせず、のところですが、
問題の団体が、定款に言う「団体」の要件満たさず、
かつ、当該団体の構成員が法人の活動に参画しているのであれば、
冒頭の通り、社員資格否定されるので、
事後の運用として、(これまで法人側も社員として扱っていたから)
団体が退社し、団体構成員ひとりひとりが、新たに法人に入社する処理、
上記のように特則で対応する措置など。

社員としてでなく、賛助会員制度設けるとか。
(JAF会員と一般社団法人JAFの社員の別のように)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/21 07:28

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