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夫(1人っ子)がすでに亡くなっており、
私と娘と息子の3人で暮らしてます。
舅も亡くなっております。
今後、姻族関係終了届けを出した後に姑が亡くなった場合、遺体の引き取り等は息子と娘がやらないといけないのでしょうか?
もし、息子と娘にその義務が発生するのであれば、
この子達が姑亡き後の諸々の手続きをしないで済む方法はありますか?

A 回答 (4件)

ごめんなさいNo.3補足です



死亡届及び葬儀を拒否できるのは、別居し音信不通状態が長く続いている時です。
生死の事実も知らなかったような状態である場合です。
死亡直前に面談や音信があった場合は、届出人にならざるをえないケースになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/20 13:05

姻族関係終了届はまだ未提出だと推測しますが、


その届出はあなたと婚族の関係ですので、
息子さんたちの血縁関係は継続します。
従って相続などは手続きが発生します。

ご質問の文面から推測すると
そんなに直近で姑さんが亡くなるような感じではないと思うのですが、
いずれにしろ死亡時に相続するかどうかは息子さん達が決めることになります。
ただし相続時の年齢が未成年ならば、特別代理人をたてる必要があるので、
通常は親権者であるあなたが相続もしくは相続放棄の手続きをすることになりますが、
どうしても関わりたくないなら弁護士等に依頼することになるでしょう。

その前段としての死亡届ですが、
孤独死だった場合、通常は第1義的に息子さんたちに連絡が行くとおもいますが、
拒否すれば親族(姑の兄弟など)や家屋管理人などが届けることが出来るので、
誰かがやってくれます。
遺体の引き取り及び葬儀も同様です。ただし葬式も挙げないのに相続だけするのは道義的に許されないでしょう。

まぁいずれにしろ死亡時に子どもたちが決めることであって、
あなたがどうこう言えることではないです。
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当然の事だと思います。


何が合ったかは存じませんが そんな風に考えなければならないほど
嫌な思いをしてきたのでしょうか。
ご主人がなくなっているとはいえ 祖母である事に違いは無い。
であれば 腹をくくって 埋葬 葬儀まではきちんと責任を果たして
その後 墓があれば ご住職と相談をして墓地を引き払い
共同墓地へ埋葬してお願いをしておけば良いと思います。
御自身が関わった以上 遣るべき事をきちんと遣った上でなら 後味の悪い思いはしなくても
済むと思いますし 子供達への教えにも繋がると思います。
子供がするべきことではありません。
主様が遣るべき事なのではないでしょうか。
区切りとしてケジメとして果たすべき義務だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/20 13:03

>姻族関係終了届けを出した後に姑が亡くなった場合は息子と娘が…



姻族関係終了届は、あなたが亡夫の親族と親戚関係でなくなるだけの話であり、あなたの子供や孫には何の影響も出ません。

あなたの子供にとってはいつまでも祖母であり、元・姑にほかの血縁者がいないのなら、あなたの子供が葬儀を行い以後の法要も営むことになります。

まあ、わが国の憲法は信仰の自由を保障していますので、葬儀や法事などしなくてもなんの支障もないといえばないですが、少なくとも死亡届を出して火葬するところまでは法律上の義務があります。

>息子と娘が姑亡き後の諸々の手続き等をしないで…

現行の法令類に、祖父母と孫の関係を断つ制度は載っていません。

強いていうなら、子供がまだ 5歳 (6歳だったかも?) 未満なら、他家へ「特別養子」に出してしまえば、実親との関係が断たれ、ひいては祖父母とも縁が切れることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/20 13:02

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