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ふと、気になったこと。

昨今、痴漢問題が多発しています。
冤罪を含め、事件が起こったらすぐSNSなどで広まるこのご時世です。
一説には触らない痴漢というものもあるそうですね。

さて本題はここからです。
では路上、車内問わず、触っていない状態で、さらに被害者側?は気づいていないとき、何かの法律に絡めて立件できるのでしょうか?
ちなみに周りから見れば、なんか体の周りをさわさわしている不審者のように見えるとお考え下さい。

あ、問題にならないとなった場合、実行に移さないでくださいね(笑)

A 回答 (4件)

割と迷惑条例って便利ですよ?



盗撮
痴漢

どちらででも逮捕できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

書き方が悪かったですね。
質問内容にSNSとかありますが、本題は撮影は関係なく、触りそうな状態ということです。

お礼日時:2017/06/25 14:50

つまり「犯罪とできるか」だな。



スカートを捲って そっとベルトに挟んだり 後ろからブラの紐を切ったり。
これなら強制わいせつ罪か迷惑防止条例違反 または器物損壊罪。
何か変な踊りを踊ってるだけなら 警察を呼べはとりあえず 不審者・変質者として任意同行願うだろう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問の後、気になって自分なりにいろいろ調べてみたのですが、弁護士サイトでは以下の通りに書かれていました。

>着衣の上から触った場合が迷惑防止条例違反となり、下着の中まで手を入れた場合が、強制わいせつになる

この通りなら、確かに質問内容は罪に問えませんね。
ご回答にあります任意同行ですが、無理に抵抗すると公務執行妨害となりますけど、素直に従ったら注意程度で済むくらいですかね。警察もどこまで取り調べを行うのでしょうか?

お礼日時:2017/06/25 14:55

無理です。


新型痴漢なるものはワイドショー上のファンタジーです。
確かに、迷惑防止条例は幅があるものですが、さすがに無理があります。
指を膣内等に挿入するのが強制わいせつ(刑法176条)、それに準じて性器等を触ったりするのが迷惑防止条例違反です。
そこから、新型痴漢とまで広げるのは、明らかに処罰範囲が広範に過ぎるので、憲法マターになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問の後、気になって自分なりにいろいろ調べてみたのですが、弁護士サイトでは以下の通りに書かれていました。

>着衣の上から触った場合が迷惑防止条例違反となり、下着の中まで手を入れた場合が、強制わいせつになる

この通りなら、確かに質問内容は罪に問えませんね。
では、触らない痴漢とはそもそも何なんでしょうね。
女性が訴えたら触らない痴漢として立件されるのであれば、それを守る方法なんてないと思うのですが。

お礼日時:2017/06/25 14:59

盗撮。


各地方自治体の迷惑防止条例
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

書き方が悪かったですね。
質問内容にSNSとかありますが、本題は撮影は関係なく、触りそうな状態ということです。

お礼日時:2017/06/25 14:51

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