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賠償金と和解金の違いがよく分かりません。
支払う側に償う気持ちがあって支払うお金が、賠償金?
支払う側は悪いことをしたとは思っていないけれど、和解のために仕方なく払うのが和解金?
それとも、裁判で「支払いなさい」と命令されて支払うのが賠償金で、調停で相談した結果支払うのが和解金……???
この二つは、法的にはっきりと区別されているのでしょうか?
素人にも分かりやすく教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

 賠償金と和解金という言葉が法律で明確に定義されているかどうかについては不勉強なのでわかりませんが、一般に損害に対して支払われるものが賠償金で、争いの解決のために支払われるものが和解金と理解してよいのではないでしょうか。



 損害は何を以って損害とするかは利害関係者のそれぞれの立場や主観によって意見が衝突するところですが、損害の対象によって原状回復のために要する費用であるとか、時価額であるとか、契約などで取り決めた金額であるとか、実に様々です。この損害を金銭に換算して支払われるのが賠償金であることは言うまでもありませんが、中には犯罪がらみの加害者に対する懲罰的な賠償金と言われるものまであります。

 和解は紛争の当事者がお互いに譲歩し合って決着させる方法ですから、実際に損害が生じているかどうかは直接関係ない場合もあります。ただ、決着の方法が金銭によるものであれば、その解決のために支払われるものが和解金なのでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございません。ご回答への甲乙がつけがたいため、解答していただいた順にポイントを差しあげたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/06 01:53

例えばA事件があるとします。

そしてA事件についての裁判で出される判決が出たとしましょう。月日が経って、数年後にまたA事件に似たB事件があったとします。その裁判をする時はB事件はA事件にかなり類似しているので、
A事件の判決を使う可能性が大なんです。そういう約束事が裁判を行う上であるんです。だから、裁判で「支払いなさい」と判決を出させたくない人がいたら、その判決を出させないように勝つor和解に持ち込むケースがかなりあります。ですので、和解ははっきりとした判決を出させないようにするためのテクニックでもあると思います。たまに和解を拒んで判決を出させて賠償額を出させるというのは
「判決を出して他の類似した事件にも活用してほしい(逆の立場では、判決を出されると仲間の類似の行為にも活用されてしまう・これからの類似の行為にもこの判決を活用されてしまう。)」という気持ちがあります。また世間的にも和解の場合は「仲直りをしてお金を払った(逆の立場では、もらった)」判決での賠償金は「悪さをして裁判に負けてお金を払っている(逆の立場では、良いコトをしてそれが裁判に認められてお金をもらった)」というイメージをつくってしまいます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございません。ご回答への甲乙がつけがたいため、解答していただいた順にポイントを差しあげたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/06 01:53

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