A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
遺言書が正規のものであるならば 従わなければなりません。
秘密遺言も 有効です。
ちなみに このケースで 法的に相続権があるのは 母親だけですが、遺言で他の人に遺贈することもできます。
No.6
- 回答日時:
>遺言書が父の知らない所で作成…
ごく自然なことですけど。
遺言書が、法定相続人あるいは別の第三者の目の前で書かなければいけないなどという決め事はありません。
公正証書遺言なら公証人が立ち会う必要はありますが、自筆証書遺言ならそのような制約は一切ありません。
>遺言書には従わないといけない…
その遺言書が法的に有効なものであれば、原則としてしたがわなければいけません。
http://minami-s.jp/page014.html
http://minami-s.jp/page016.html
ただ、どのような点が気に入らないのでしょうか。
>家族は認知症の母親と兄(私の父親)の2人…
叔母が生涯独身で戸籍上に子や孫、曾孫が一切いないのなら、法定相続人は親 (あなたの祖母) のみです。
兄 (あなたの父) は法定相続人ではありません。
したがって遺言書がどんな内容であれ、父が口を挟むことに法律上の裏付けはありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.4
- 回答日時:
>遺言書が父の知らない所で作成されています。
当然です。
>遺言書には従わないといけないのでしょうか?
正式に認められたものであれば、原則的には従うしかありません
それが、亡くなった方の最後の意思表示ですから。
原則的にと記したのは、被相続者であるにも関わらず、遺言書で相続分配がなされてなくても
弁護士に相談すれば、それなりに遺産の分配を受ける事は可能ですが、裁判になります。
果してそれを行うことで、亡くなられた 叔母様の意思を無視する事になりますが
No.3
- 回答日時:
>遺言書が父の知らない所で作成されています。
遺言書作ってるよ〜と宣伝して歩く方が珍しいですから。
>遺言書には従わないといけないのでしょうか?
正式なものであれば有効です。
正式なものというのは、法律的に要件を満たした遺言書ということです。
その遺言には強力な効果を与えていますので、相続人は遺言に従わなければならないのが原則です。
ただ、例外はあります。
付言事項には法的な効果は発生しません。
相続人全員が合意の上で遺産を分割した場合は、遺言と異なる内容であっても有効です。
他には遺留分を侵害するような場合、遺言によってこれを侵害することはできません。
No.2
- 回答日時:
遺言書は誰のですか?
お父様の妹さんのでしたら、もう亡くなっているのですよね。
お父様の知らない所でと言われていますが、誰の遺言書で誰が作成されているのでしょう。
遺言書は本人が書かなければ意味ないと思うのですが・・・。
本人が書いたのでなければ従う必要はないと思います。
質問内容が理解できません。
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