街中で見かけて「グッときた人」の思い出

大屋してます。直接契約は初めてなので質問させてください。
今一部屋借りてる人が、もう一部屋借りてくれることになりました。借主と連帯保証人はそれぞれ今契約している人と同じです。

この場合、連帯保証人は代筆で認印でも効力ありますでしょうか?

ご回答頂けたら大変助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

契約物件ごとに、都度、自筆の保証人の署名や捺印が必要です。



保証人というのは、賃貸借契約を結ぶ、大家さん、地主さんなどが保証人として適任かどうかを
判断しますので、保証人はこの人で良いと判断すれば保証人の資質はクリアできることになります。

ただ、賃借人が、代筆で保証人の欄に書いたものを受け取り、いざ家賃延滞などで連絡した時に、
「それ私の字じゃありませんよね? 賃借人の○○さんが私文書偽造したんじゃないの?
ということはこの契約書自体無効ですよね?」とか言われる可能性があります。

契約書というのは、あくまでも本人に、自筆署名をさせたり、捺印、基本は賃貸借なので実印を
押させたり、印鑑証明を添付させたりして、急がせてその場で書かせたりしていないということ
などが揃って法的な効力を有します。

これは、保証人が弁護士などに駆け込み、「私の字でないのに、私に責任を要求している」と
訴えますと、賃借人が偽造したものと知りながら契約しているという点で、「保証人が保証すると
電話で確認したのか・」などのように後で問題となることもあると思います。

私は家族とかが都内の高級賃貸マンションを借りたりする保証人とかになったりしたのですが、
毎回うるさい小姑みたいな感じで、「賃借人か、保証人のどちらかが上場企業の社員であること」
などと条件が付いていて、保証人は実印を押し、印鑑証明書を添付すること。

そんな条件のほかに、その家主さんの代理人という人が会社まで訪ねてきて、「本物の社員である
のを確認する訪問確認」とかもあったりしました。

とりっぱぐれみたいなものを防ぐためには、書類などは完備するという習慣をつけられた
方が良いと思います。
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契約は口頭による申込と受託でも効力が発生するのが原則ですが、『保証契約』のみは書面による契約でなければ効力が発生しません。


書面により、保証する者の保証契約締結の意思を確認するワケですが、確かに本人の意思だという意味で実印押印と印鑑証明書を添付させることが良く見受けられます。
実印を押して、印鑑証明書まで発行しているのであれば『あれは自分の意思ではない。保証契約なんか締結した覚えは無い』とは言えない、と言う事でしょうね。

今回の御質問のケースでは、借り増しした部屋で賃料の不払い等があった場合に、保証人は連帯して保証することもできるでしょうし、拒むこともできますから、それでも良ければ代筆&認印でもOKでしょう。

質問文を
『今一部屋借りてる人が、もう一部屋借りてくれることになりました。この場合、今の契約書の賃貸の目的物欄や賃料等に新たな部屋の分を書き加えても有効でしょうか』
と変えて見ると判りやすくなると思いますが、連帯保証人がその事実を知り、認めなければ保証人の責任は新たな部屋には及びませんよね?
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この場合、連帯保証人は代筆で認印でも効力ありますでしょうか?


   ↑
新しい部屋の賃貸について、保証人が了解して
いれば代筆でも有効です。
しかし、了解が口頭だけなら、後で言った、言わないの
問題が生じます。

了解がなければ、代筆は偽造、ということになり
当然に無効になりますし、犯罪にもなります。

印鑑は認め印でも、法的には有効ですが、
大切な契約ですから、実印をお勧めします。
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「もう一部屋借りる」ということに対する連帯保証人の保証がありません。



借主が、ただ「もう一部屋借りる」って言ってるだけかもしれません。

「もう一部屋」に対する連帯保証を新たに求める必要があります。

代筆で認印じゃダメですね。
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