No.3ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の課税事業者であるかどうかの判断は、2年前に売上金額の総額(課税売上)が3,000万円を超えていれば課税事業者となります。
つまり、11年に3千万円を超えれば今年から課税事業者として消費税を納入することとなります。翌12年に3千万円を割った場合には、14年には非課税事業者となります。この様に2年前の年を基準の年として考え課税事業所かどうかの判断をします。ご質問の3千万円の売上の有無にかかわらず消費税を頂くお店がありますが、そのお店でも仕入れや経費には消費税を支払っているのですから、頂いても問題はありませんよね。
これは現行の消費税納入システムに矛盾があるように思います。結局消費者の視点からすると消費税は個店に納めているのではなく国に納めているはずなのに、非課税事業者が消費税を受け取ると赤字にならない限り、中間搾取になってしまうという現象が起きますから・・・。
今の消費税法ではこの様な矛盾がありますが、ご商売をされている方の視点からすると、3千万円を超えて納税事業者となった年から、何十万もの税金が発生することになります。1円の差で何十万の違いはつらいですよね。これも3千万円以下の事業者は非課税であるという不思議な線引きによって引き起こされているからだと思います。
回答ありがとうございました。でも、まだ納得できないというか、一般消費者にとって判りづらいシステムですね。消費税を取るより、脱税者の取り締まりを厳しくすれば、かなりの脱税額で税収増になったりして・・・?。
No.2
- 回答日時:
消費税の納税義務者のことですね。
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度をいいます。)の課税売上高が3,000万円を超える事業者が納税義務者となりますから、それ以下の場合はおっしゃるとおりなんですが、そんな店は有りませんね。
また、個人事業主の場合、最初の2年間は消費税が免税となりますが、これもお客からは取っても判りませんね。
No.1
- 回答日時:
基準期間(2期前)の課税売上高が3000万円以下であれば、免税事業者となり当期に消費税を納付する義務がありません。
しかし、消費税は売上にかかる分から仕入れにかかる分をマイナスして計算するため課税売上が3000万円以下でも、売上より仕入れにかかる消費税額が多くなる場合は、消費税を納付すれば還付してもらえます。
よって前々期の課税売上が3000万円以下の場合、納税する義務はありませんが、上記のように納税した方が有利な場合もあります。
早速の回答ありがとうございました。しかし、我々消費者にも還付して欲しいですね。消費税を支払ったときのレシートを残しておけば・・・なーんてね。
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