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現在海外在住のものです。
日本の運転免許が4月中旬に失効してしまいました。
12月に一時帰国をする予定ですが、その際失効してしまった運転免許を再度更新しようと思っています。失効後6ヶ月から3年以内であればやむを得ない事情が終わった日から1か月以内に手続は可能とのことですが、私の場合改姓の手続きすらとれずにこちらにきてしまった状態です。
旧姓で失効してしまった運転免許を改姓手続きをし再度更新するにはどのような手順をふめば良いのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたらご意見をお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご存知でしょうが


運転免許うっかり失効は
やむを得ない理由と
理由無しがあります

やむを得ない理由とは
次の3つです
身柄拘束
入院
海外滞在

うっかりの期間により
異なりますが

本籍地記載の住民票
失効した免許証
証明写真1枚
公的な身分証
やむを得えない理由を
証明できるモノ
あなたはパスポート

パスポートは
出入国の記録スタンプが
あるモノを持参する
自動化ゲート使用なら
開示証明が必要

一時帰国で本籍地記載の
住民票が用意できない方
本籍地を確認する書類が
必要になります

戸籍抄本と一時帰国先を
確認する書類

親族宅滞在であれば
そこの世帯主の住民票
(本籍地記載のあるモノ)
裏面に、あなたが滞在
している期間を含む
証明を記載して署名捺印
して貰う

ホテルであれば
ホテル支配人に
滞在証明書発行して貰う

苗字等の変更手続きには
戸籍抄本が必要です

どちらにしても、役所の
窓口に身分証と印鑑を
持参して、戸籍抄本と
住民票を取る必要がある

必要書類を用意して
それからの手続きです

詳しくは所管の
運転免許センターに
確認して下さいね
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
私の場合(うっかり失効)では無く10月に日本を出国し11月からこちらで仕事をしているため簡単に日本に帰国する事ができない状況にいるのが一つの理由です。
いずれにせよ、12月に帰国した際更新手続きについて問い合わせしてみます。

お礼日時:2017/07/04 16:50

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