プロが教えるわが家の防犯対策術!

自動車製造工場の日産車体湘南工場の派遣社員として働いている人に質問です。派遣社員として入社したいと思っています!健康診断は実費だったでしょうか?またどのような内容の健康診断をしたでしょうか?

A 回答 (2件)

無料でいけるはず。

車が来てやる感じです。心配ご無用。
    • good
    • 0

私は、自動車製造工場で就労している者ではありませんが、労働安全衛生法第66条に基づいて、全業種の使用者(社長、事業所所長等)は、労働者を採用した場合には、正規労働者、派遣労働者、パートアルバイト労働者及び契約社員で、正規労働者の4分3以上就労する場合、1週間で30時間以上就労する場合には、雇入れ時の健康診断を実施する事が法定化されています。

正規労働者の2分1以上就労する労働者に対しても雇れ時の健康診断を実施する事が望ましいとなっています。健康診断の内容は、1、既応歴(きおうれき)及び業務歴の調査、2、自覚症状及び多覚症状の有無の検査、3、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査、4、胸部エックス線検査、5、血圧検査、6、貧血検査、7、肝機能検査、8、血中脂質検査、9、血糖検査、10、尿検査、11、心電図検査、検査項目は、この様に確定して法定化されています。雇入れ時の健康診断で、雇入れ時より3ヶ月以内に、その労働者が医師の健康診断を受けている状況で、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略する事が出来ます。労働安全衛生法第66条に基づいて、その後就労する労働者は、職場環境の悪い事業所、安全配慮義務が厳しい職種、夜間22時から朝5時までの深夜の時間帯に就労する労働者は、この項目で6ヶ月に1回の定期健康診断の実施が法定化されていて、その他の業種は1年間に1回の定期健康診断の実施が法定化されています。労働者が、事業所の使用者が指定する医師の健康診断を受けることを拒否して、別の医師の健康診断の実施を受けることは出来ます。そしてこの項目に適合した証明書を提出することも出来ますが、健康診断の実施の費用は、すべて労働者本人が負担する事になります。労働安全衛生法第66条に基づいて、雇入れ時の健康診断でも、定期健康診断でも、実施する時の費用はすべて事業所の使用者が負担する事になっています。ですから貴方の場合にも、人材派遣元事業所の使用者が、雇入れ時の健康診断でも、定期健康診断でも、医師を確りと選択して、労働者の健康診断を確りと実施して、健康診断の実施費用は、人材派遣元事業所の使用者が負担しないと労働安全衛生法第66条違反になります。労働者本人が別の医師を選択して健康診断を受けない限り、すべて事業所の使用者の負担になりますからね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!