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耳の障がい年金について詳しいつも方はいませんでしょうか?私の知人が障がい年金を取得しようとしていて不思議に思い、質問させて頂きました。
障がい年金の方法に、

年金法の聴覚障害状態は以下です。(下記のパンフレット参照)
1級2号
両耳の聴力レベルが100db以上

2級
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要、とする程度のもの

両耳の聴力レベルが90db以上
又は
両耳の平均純音聴力レベル値が80db以上で、 かつ、最良語音明瞭度が30%以下。

とありますが、最良語音明瞭度が30パーセント以下も該当しないとダメでしょうか?

90dp以上はその方はあります。
2級の可能性はありますか?
現在は3級です。

A 回答 (2件)

結論から言います。


両耳とも平均純音聴力レベル値が90デシベル以上であれば、障害年金の2級に該当します。

障害年金の2級と認められるための聴覚障害は、以下のどちらかを満たしている状態をいいます。
どちらかが満たされていれば、OKです。
(法令などでの文章表現を言い替えて、わかりやすく記しました。)

1.
両耳とも平均純音聴力レベル値が90デシベル以上である[身体障害者手帳の3級の聴覚障害と同じ]
(注:最良語音明瞭度は見ない)

2.
両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上であり、それと同時に、両耳とも最良語音明瞭度が30%以下である
(注:平均純音聴力レベル値が80デシベル以上90デシベル未満のときは、必ず、最良語音明瞭度も見る)

障害年金の障害等級は、身体障害者手帳の障害等級とは異なります。
そのため、「◯級」と言うときには、それが障害年金の等級のことを言うのか、それとも身体障害者手帳での等級のことを言うのか、はっきりと示して下さい。
もしも、障害年金の等級を 3級 ⇒ 2級 にしたい、というときには、障害給付額改定請求という、ある種の特別な手続きを行なわなければならないためです。

ちなみに、障害年金の3級となる聴覚障害は、以下のどちらかを満たしている状態をいいます。
その他、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6226805.html の回答 No.3 も参照して下さい。

ア.
両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上である[身体障害者手帳の6級の聴覚障害と同じ]
(注:平均純音聴力レベル値が70デシベル以上80デシベル未満のときは、最良語音明瞭度は見ない)

イ.
両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上であり、それと同時に、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下である
(注:平均純音聴力レベル値が50デシベル以上70デシベル未満のときは、必ず、最良語音明瞭度も見る)

障害年金の受給を初めて請求するときには、上記の障害要件のほかに、初診要件と保険料納付要件も満たしていなければなりません。
つまり、「医師の診断書1つでだいたい決まります。」というのは誤りです。診断書だけでは決まりません。
また、診断書を見るのは、日本年金機構から委嘱されている障害認定審査医員(認定医)です。
その他保険料納付要件などについては、日本年金機構の担当課の職員(調査官ではありません)が見ます。
調査官とは、審査請求(不服申立)をした際の、厚生労働省の地方厚生局の社会保険審査官を指します。
したがって、回答1は誤りです。

初診要件(初診日の証明を要する、という条件)は、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9823554.html の回答 No.2 を参照して下さい。
その初診日のときに加入していた公的年金制度の種類の違い(国民年金 or 厚生年金保険)によって、自動的に「受けられる障害年金の種類」(障害基礎年金 or 障害厚生年金)が決まってしまいます。

保険料納付要件については、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9825437.html の回答 No.3 を参照して下さい。
初診要件が満たされていることを前提に、初診日の前日の時点で「初診日のある月の2か月前までの保険料の納付状況を調べる」というのか、保険料納付要件です。
なお、20歳よりも前の「何1つ公的年金制度に入っていなかったとき」に初診日がある場合に限って、保険料納付要件は見ません(その代わり、障害基礎年金しか認められません。)。

以上です。

その他、詐病(ウソをついて障害を認定してもらおうとすること)を防止するため、ABR(聴性脳幹反応)などの他覚的検査を要する場合があります。そのような法改正がありました。
いわゆる「佐村河内氏事件」(耳が聴こえないはずの音楽家による事件)がきっかけです。
身体障害者手帳も障害年金も、ケースによっては、自覚的検査(純音聴力検査と語音明瞭度検査をいいます)だけでは認定を行なわないことになっています。
該当するケースの場合(ひとりひとりケースバイケースです)は、所定の受診指示などが追加されますので、指示にしたがって下さい。
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この回答へのお礼

この度は親切に有難うございます!とても勉強になりました。知人にも伝えてみたいと思います(*^^*)

お礼日時:2017/07/07 15:52

医師の診断書1つでだいたい決まります。


診断書をみて年金機構の調査官が調査して決まります。

不服申し立てをしたら厚労省が関知してきます。
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この回答へのお礼

有難うございます(*^^*)

お礼日時:2017/07/07 15:51

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