A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
No.6です。
回答させていただいたことのような心配がないのなら問題はないのではないでしょうか?
支給された有給休暇4日をいつ消化するかというだけの話です。
盆に有給休暇を使わなければ働いた日数分の収入で、有給休暇を1日使えば、働いた日数分+1日分が収入となります。
年間で考えれば、実際に働いた日数+有給休暇4日が収入になるのは変わりありません。
それとも、盆と正月の月に働いていない1日分の給与が増えるのは不都合で、他の月に収入を増やしたいということでしょうか?
そうでなければ質問者様が不利になるようなことは全くありませんよ。
何か誤解をしていらっしゃいませんか?
No.9
- 回答日時:
No5です
ハンドブックに記載されている内容を読んでいただけましたか?
年次有給休暇の計画的付与制度は、労使協定がされている前提となります。⇒記載がありますね
そして、付与日数が5日以上でなければなりませんね。⇒記載されていますね
持ち越し分は考慮する必要はありません。
当該年に付与された日数だけで考えてください。(個人毎に取得日数が異なります)
就業規則や組合があれば労働協約(いずれも内容は同じです)で、確認してみましょう。
就業規則は、従業員が容易にみられる状態でなければなりません。⇒労働基準局へも提出しています
何回もありがとうございます~
ハンドブック見ました〜
もう一つだけ聞いていいでしょうか?計画的付与以外の有給を使われているのでそれを取り戻すというか何か対策みたいなものってあるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
有給休暇が使えなければ 欠勤になって 給料は出ないけど
正月やお盆を休みにする義務は 会社にはないし・・・
帰省するために元々働くべき日を連休を繋げて休みにする所を有給消化してって言われてるのですが、労働基準法39条の6項に載ってることを見ていたら違法じゃないのかな?と思ったのでお聞きしてみました〜
No.6
- 回答日時:
確認ですが、質問者様は月給ではなく、その有給を使用した日には実際に働いていないということでいいですよね?
おそらく会社は計画的付与などという認識もしていないと思われます。
社員を休みにするにあたって、パート社員の給与が減るため、ここで有休を使えばいいといったところではないかと想像しますがいかがでしょう?
それとも会社の体質的に、通常の勤務日に休みを認めたくないためわざと、ということもありえますか?
いずれにしても、欠勤を断られたときに、本来は有給があったことを理由に交渉したらいいと思います。
有給を戻すことは無理ですけど(支給が4日なのに5日以上の給与は出せません)、欠勤は認めざるを得ないはずです。
それが認められないならそのときに法的に訴えることは可能ですから。
(実際には法をちらつかせるだけで認めますよ。会社もたった2日の欠勤で訴えられたくはないですからね。)
回答ありがとうございます〜
パートなのでその点は大丈夫です〜
計画的付与以外の有給を使われてしまったので戻って来る方法などがあればと思って・・・
No.5
- 回答日時:
年次有給休暇の計画的付与制度は、付与されている年次有給休暇から5日を除いた日から、計画的付与をするようになっています。
以下、厚労省の有給休暇ハンドブックのURLです。
計画的付与については、P5から記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
回答ありがとうございました!
計画的付与以外の有給を使われてしまっている場合にはどうなるのでしょうか?
わかるようであれば教えてください!
No.2
- 回答日時:
えっ!欠勤っちゅうんは「仕事を休んだ」事を指しまっせ!
で、欠勤分を「給与保証したろ!」が有給。
つまりやのぉ〜、有給も欠勤っちゅう事になるんでっせ!
ただ有給は「給与保証したるわ!」になるだけ。
正社員もパートも関係おまへん。
あんさんは「年間の欠勤4日は給与保証したるで!」の契約で働いてるんでっせ!
どんだけ欠勤しても別に構わんのや!
それも分かるんですけど~
労働基準法39条の6項に当てはまるなら勝手に有給を使われたということになるから少ない有給なので返してもらえないかなと思って相談してるのですが・・・
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すみません2回同じ事書いてありますが削除し忘れて投稿してしまったので気にしないでくださいm(_ _)m