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(有給について)パートなので年に貰える有給が少なくて4日しかないのに事業主の方からお盆とお正月の2回分有給を使ってって言われて使われてしまっているのですが、労働基準法によるとこれは計画的付与違反になるのでしょうか?また、使われてしまっている場合この使われた有給は戻してもらえるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • すみません2回同じ事書いてありますが削除し忘れて投稿してしまったので気にしないでくださいm(_ _)m

      補足日時:2017/07/07 14:02

A 回答 (11件中1~10件)

法律は知ってます。


その上での回答だったのですが・・・。
もしかして質問者様のケースでは計画的付与はできないということを理由に、盆と正月には有給休暇以外の手当をもらおうという話だったのでしょうか?
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この回答へのお礼

そうではなく、既に計画的付与以外の有給を使われてしまっている場合にどうなるのかが知りたかっただけです。

お礼日時:2017/07/09 23:03

No.6です。


回答させていただいたことのような心配がないのなら問題はないのではないでしょうか?

支給された有給休暇4日をいつ消化するかというだけの話です。
盆に有給休暇を使わなければ働いた日数分の収入で、有給休暇を1日使えば、働いた日数分+1日分が収入となります。
年間で考えれば、実際に働いた日数+有給休暇4日が収入になるのは変わりありません。
それとも、盆と正月の月に働いていない1日分の給与が増えるのは不都合で、他の月に収入を増やしたいということでしょうか?
そうでなければ質問者様が不利になるようなことは全くありませんよ。
何か誤解をしていらっしゃいませんか?
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この回答へのお礼

労働基準法39条の6項に書いてあるので見てもらえるとこの意味がわかると思うのでお願いします!

お礼日時:2017/07/09 21:17

No5です



ハンドブックに記載されている内容を読んでいただけましたか?

年次有給休暇の計画的付与制度は、労使協定がされている前提となります。⇒記載がありますね
そして、付与日数が5日以上でなければなりませんね。⇒記載されていますね

持ち越し分は考慮する必要はありません。
当該年に付与された日数だけで考えてください。(個人毎に取得日数が異なります)

就業規則や組合があれば労働協約(いずれも内容は同じです)で、確認してみましょう。
就業規則は、従業員が容易にみられる状態でなければなりません。⇒労働基準局へも提出しています
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この回答へのお礼

何回もありがとうございます~
ハンドブック見ました〜
もう一つだけ聞いていいでしょうか?計画的付与以外の有給を使われているのでそれを取り戻すというか何か対策みたいなものってあるのでしょうか?

お礼日時:2017/07/09 13:20

正月やお盆に出勤したければ、他に使えばよい。



ただし、会社が繁忙期なら断られるだけ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます~
そういう意味ではなく労働基準法39条の6項に載ってることを見ていたら違法になるのかなと思ったので聞いてみてます。どうなんでしょうか?

お礼日時:2017/07/07 20:29

有給休暇が使えなければ 欠勤になって 給料は出ないけど


正月やお盆を休みにする義務は 会社にはないし・・・
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この回答へのお礼

帰省するために元々働くべき日を連休を繋げて休みにする所を有給消化してって言われてるのですが、労働基準法39条の6項に載ってることを見ていたら違法じゃないのかな?と思ったのでお聞きしてみました〜

お礼日時:2017/07/07 20:31

確認ですが、質問者様は月給ではなく、その有給を使用した日には実際に働いていないということでいいですよね?



おそらく会社は計画的付与などという認識もしていないと思われます。
社員を休みにするにあたって、パート社員の給与が減るため、ここで有休を使えばいいといったところではないかと想像しますがいかがでしょう?
それとも会社の体質的に、通常の勤務日に休みを認めたくないためわざと、ということもありえますか?

いずれにしても、欠勤を断られたときに、本来は有給があったことを理由に交渉したらいいと思います。
有給を戻すことは無理ですけど(支給が4日なのに5日以上の給与は出せません)、欠勤は認めざるを得ないはずです。
それが認められないならそのときに法的に訴えることは可能ですから。
(実際には法をちらつかせるだけで認めますよ。会社もたった2日の欠勤で訴えられたくはないですからね。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます〜
パートなのでその点は大丈夫です〜
計画的付与以外の有給を使われてしまったので戻って来る方法などがあればと思って・・・

お礼日時:2017/07/09 12:29

年次有給休暇の計画的付与制度は、付与されている年次有給休暇から5日を除いた日から、計画的付与をするようになっています。



以下、厚労省の有給休暇ハンドブックのURLです。
計画的付与については、P5から記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
計画的付与以外の有給を使われてしまっている場合にはどうなるのでしょうか?
わかるようであれば教えてください!

お礼日時:2017/07/09 12:33

有給の計画的付与は労働者が自由に使える有給日数を5日は残さないといけないので、元から4日しかないのであれば、事業所で一斉に取らせる有給なら元からある有給に上乗せして与えなければいけません。



それにしても4日って、週何日勤務されているんですか?シフトとかで不定なんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます~
週に3日から4日入ってます。
5日は自分の使える有給なのでそこから事業主が使う事は違法ですよね?

お礼日時:2017/07/07 20:26

返して貰う???


あんさんは「盆と正月」休まんと仕事したいんでっか?
社員は仕事しとるんとちゃうんか?
そないあんさんは働き者なんでっか?
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この回答へのお礼

サービス業ではないのでお正月とお盆もお休みがあります!
正社員もお休みで正社員もパーとも有給を使って連休を作る感じにしてるんですけどね
てか、聞きたい趣旨がそこではないのですが・・・

お礼日時:2017/07/07 14:46

えっ!欠勤っちゅうんは「仕事を休んだ」事を指しまっせ!


で、欠勤分を「給与保証したろ!」が有給。
つまりやのぉ〜、有給も欠勤っちゅう事になるんでっせ!
ただ有給は「給与保証したるわ!」になるだけ。
正社員もパートも関係おまへん。
あんさんは「年間の欠勤4日は給与保証したるで!」の契約で働いてるんでっせ!
どんだけ欠勤しても別に構わんのや!
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この回答へのお礼

それも分かるんですけど~
労働基準法39条の6項に当てはまるなら勝手に有給を使われたということになるから少ない有給なので返してもらえないかなと思って相談してるのですが・・・

お礼日時:2017/07/07 14:38

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