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家電リサイクル法で質問です。
建設会社に勤めていますが、民間工場の事務所の解体工事を請負うのですが、事務所の中にあったテレビ、エアコンも一緒に処分してほいと依頼されました。当然、家電リサイクル法として処分しますが、請負工事として当社で代わりに行うことは可能ですか?
発注者が家電リサイクル法として、直接に処分しなければならないということはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>発注者が家電リサイクル法として、直接に処分しなければならないと…



家電リサイクル法は、テレビ、エアコン等の所有者に排出者責任を定めています。

したがって解体の前に、依頼主からあなたの会社がテレビ、エアコン等を中古品として買い取り「所有者」となったのなら、家電リサイクル法による処分が可能です。
解体工事を請け負っただけでは、法でいう「排出者」には該当しません。

まあ現実問題としては、家電リサイクル券の購入から指定収集場所へ持込までのすべてを、依頼者の名前で代行するのがほとんどだと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2017/07/08 08:43

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の第6条(事業者及び消費者の責務)には、事業者及び消費者は…特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては…特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じる…と規定されています。



なので、特定家庭用機器廃棄物を排出する事業者(消費者)が直接引き渡すことが原則になっています。もし解体工事業者に引き渡すと、第6条に抵触する可能性があります。解体工事業者が有価物として排出者から引き取ると(したがって解体工事業者が排出者に適価を支払う)表面上は処理できるようになります。ですが、実はその裏で排出者が引取り業者(解体工事業者)に支払をするのが横行し(よくある不正の手口です)、見せかけの処理だとして摘発されることがあります。

手続きだけ事業者(消費者)が直接引き渡すようにしてもらい(管理票の交付も含めて)、その実際のお手伝いは解体工事業者がやるのがいちばん無難なように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/14 19:40

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