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プロYouTuberのヒカルは国税庁のマルサに近々脱税容疑で逮捕されるのでは?


金持ちの家に遊びに行った動画で、金持ちから誕生日プレゼントとして金のゴッドの金の延べ棒というか板を貰って時価総額250万円の価値があるゴールドを貰った。

この金のゴッドに対して贈与税の所得税申告をしてないことが分かればすぐに逮捕出来る。

ヒカルは情報商材の詐欺師だったが今度も脱税容疑で逮捕されそう。

A 回答 (3件)

No.1の方の直球ストレートにフフッて笑ってしまった

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/12 16:02

金を保有すること自体に税金は掛かりません。


※預金と同じ扱いです。

あくまで売却した際に、購入金額を上回って利益がでた場合にしか税金が掛かりません。

消費税を支払わずとも、納める義務は売った側であり、事業所得でなければ申告の必要もありません。
※雑所得/事業所得の申告の必要はある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/12 16:02

まだ所得の申請時期じゃないぞ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/12 16:03

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