A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
No.5です。
>現在母親がしております。小2と小5なので そこを私が管理して行けば問題ないんですね。
そうです。
お孫さんから見ておばあちゃんである質問者さんが管理しているのなら、それは実質としては質問者さんの財産です。
そうなると財産分与の対象にはなりません。
その管理がお孫さんに移した段階で、お孫さんへの贈与が成立するという話です。
また、現在は母親(=質問者さんの娘さんですよね?)が管理されていて、それを質問者さんに管理を移すということは、それは娘さんから質問者さんへの贈与だと捉えられます。
そして、その預金の原資がどこから来ているかが問題なんです。
娘さんが働いて貯蓄した分に関しては、名義がどうであれ共有財産として認められるので、財産分与の対象になってしまいます。
その預金の中に、質問者さんからの贈与(お祝い金など)がある場合は、それは財産分与の対象にはなりません。
例えば200万円の預金があり、そのうち50万円が質問者さんがお孫さんにあげたお祝い金などだとします。
残りの150万円が娘さんが働いて子供のために預金した分だとします。
この場合は、150万円が財産分与の対象になり、50万円が対象とならないということです。
さて、今娘さんが管理している通帳を質問者さんへ管理を移動した場合、金額によっては贈与税が発生するケースがあるのはすでに申しましたが、現在離婚を前提としている場合、悪質な財産隠しだと捉えられる可能性があるので注意しましょう。
No.8
- 回答日時:
お尋ねの趣旨は、離婚後の財産分与についてです。
●離婚前に娘、私(祖母)が子供(孫)名義で貯金した物は離婚の際共有財産として婿と半分ずつに分ける対象になるのでしょうか。
↑ 娘さんが子どもの名義で貯金したものは、共有財産です。あなたが孫のために貯金したものは共有財産ではありません。
これ、娘さんのご主人が子ども名義の物を分与の対象として主張してきた場合、娘さんが貯金してきた分と、祖母のあなたがお孫さんの為に、と思って娘さんにあづけて貯金した分をどの様に扱うかが難しいですよ。(同じ通帳だと)
●又私から孫に教育資金として貯金したお金はどうなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
↑ あなたから孫の教育資金として貯金したものは、お孫さんへの贈与になります。これは、お孫さんが盆正月のお小遣いを祖父母からもらって、それを貯金して貯めたお金と同じ扱いです。親の離婚の際の財産分与の対象にはなりません。
尚、財産分与に関してですが、預貯金の名義は関係ありません。その家庭の家族名義の預貯金がどのくらいあるのか、です。預貯金の原資がどういう性質のお金かが問題です。
No.7
- 回答日時:
>孫名義に母親が働いたお金をすべて貯金していけば共有財産とみなされないと解釈していいのでしょうか それとも祖母に関してだけでしょうか。
↑
それは無理でしょうけど、へそくりを年間110万円以下であればOKです。
110万円を超える分は贈与税が掛かります。
子供名義の預金は、子供が13歳以上であれば管理可能なので、通帳を渡してあげると良いでしょう。
また、祖父母や公的資金が原資の場合、やはり分与の対象ではありません。
子供が13歳以下で、且つ父母の資金が原資の場合は分与の対象となります。
なので、娘さんには、全部祖父(祖母)からのお金ということにしてもらってください。
No.6
- 回答日時:
>娘が働いた分に関して子供名義で将来の教育資金としても共有財産に…
それはそうなりますね。
教育資金はあくまでも親が負担するものであって、子供に自分で稼いで学校へ行けという性格の話ではありませんのでね。
No.5
- 回答日時:
あなたと娘さんのどちらが通帳、印鑑、カードの主な管理をしていたのでしょうか?
名義はお孫さんだとしても、通帳などを管理している人間の財産であり、名義はあくまで名義貸しというスタンスになります。
したがって、誰が実質の権利者であるかが問題になり、その人の財産であるとされます。
追加して中身も重要で、質問者さんがおっしゃるように、両親以外の第三者(質問者さん含む)からの贈与、国からの手当てなどが入っている場合は、子供の特有財産とみなされて、財産分与の対象にはなりません。
ですので、お孫さんの預貯金を守りたいのであれば、祖父母からの贈与と国からの手当てが入っているからという理由で子供の特有財産であることを主張するか、名義は孫の名前だけど、権利者を祖母である質問者さんだと主張するのが良いでしょう。
>又私から孫に教育資金として貯金したお金はどうなるのでしょうか。
先ほども申し上げました通りで、お孫さんの特有財産になります。
気をつけなければならないのは、質問者さんからお孫さんへ教育資金として貯金したお金は、名義が誰であれ、実際の通帳や印鑑の管理がお孫さんに移った段階で贈与税が発生します。
例えば毎年100万円ずつその口座に預金して、お孫さんが18歳になった時に1800万円貯まった通帳と印鑑を渡したとします。
そうすると1800万円の贈与税がそのタイミングでかかってきます。
毎年贈与税の控除内の100万円を入れていたと主張しても無駄です。
通帳の管理が移ったタイミングが贈与のタイミングになります。
仮にお孫さん管理の通帳であると認められても、毎年100万円などであると連年贈与として扱われ、やはり1800万円に贈与税がかかってきてしまいます。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/19 10:58
ありがとうございます。通帳の管理者が問題なんですね。現在母親がしております。小2と小5なので そこを私が管理して行けば問題ないんですね。
No.3
- 回答日時:
婚姻中に築いた財産であれば、所有名義が一方の配偶者となっている場合でも相手の協力があってのことと見なされ、夫婦の「共有財産」であると考えられます。
離婚時の財産分与で対象になるのはあくまで結婚後に共同で築いた財産のみであり、結婚前に持っていた個人の財産は含まれません。つまり…
婚姻前に得た財産
相続や贈与で得た財産
は共有財産ではありません。
婚姻後に働いて稼いだ財産は共有財産です。
No.1
- 回答日時:
>私(祖母)が子供(孫)名義で貯金…
孫が何歳ぐらいかお書きでありませんが、判子と通帳は孫に渡っているのですか。
渡っているのなら贈与が成立しており、孫の財産です。
親が離婚しようがしまいが、孫のものは孫のものです。
判子と通帳が親 (娘) にいっているのなら、祖母から親 (娘) への贈与であり、贈与や相続で得た財産は親 (娘) の固有財産です。
固有財産は夫婦の共有では決してありませんから、離婚したところで分ける必要はありません。
以上どちらの場合でも金額次第では、もらった者に贈与税の申告をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただし、教育資金名目等で除外される場合もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
判子と通帳をあなたが握ったままなら、単なる借名口座、偽名口座であり、銀行に対する信義には反しますが、財産としてはあなたのもののままです。
娘が離婚するのならこれを機会に銀行から引き上げて、ご自分の名前で貯金し直します。
>貯金の内訳は娘は自分が働いて稼いだお金を…
これも同じで、通帳と判子がどこにあるのかということ。
>又私から孫に教育資金として貯金したお金はどうなるのでしょうか…
いくつもいくつも貯金があるの?
まあどうでも良いですけど、親 (娘) が離婚しても祖母と孫の関係まで断たれるわけでは決してありませんから、贈与税に関する税法上の特例はそのまま有効です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/18 16:37
ありがとうございます。判子と通帳は娘が管理しています。 小2と小5です。 娘が働いた分に関して子供名義で将来の教育資金としても共有財産になるんですね。
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