プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
会社宛に「○○株式会社(弊社名)御中」という宛名で届いた「配達証明郵便」を開封したところ、オーナーから「私文書開封で訴える。有罪になる。」と言われました。
私は、会社の正社員で、総務担当者でもあり、文書は弁護士事務所からの通知文でした。
(1)「御中」と書かれた封書が、特定者に宛てた信書にあたるのでしょうか?
(2)「配達証明」ではありましたが、「親展」やオーナー個人の名前は封書に明記されておりませんでした。
(3)開封した責は私に発生するのでしょうか?

以上、ご指南を頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

大変ですね。

オーナーさんの発言は、オーバーだし、酷過ぎますね。

ただ、法律的なことは、他の方がお答えの通りですが、それ以前に、会社の総務担当一事務員としてのあり方が「会社側の指導の不備」により、きちんと把握できていないように思い、及ばずながらお返事させてください。

「配達証明郵便」「内容証明郵便」の開封は「親展」以上に「会社生命」に関わる郵便物である場合が殆どなんです。「親展」は一個人のプライベート論争ですが、これらは「会社全体のプライド」・・社員全員の生活に関る場合があります。

「配達証明郵便とは」&「内容証明郵便とは」で検索して、これをいい機会に勉強されてくださいな。

↑特に、内容証明郵便。。などは、オーナーにそういわれたまでのゆえんが理解できるかと思います。それだけ効力がある郵便物です。・・これが、オーナーが理不尽に激怒した理由の引き金だとおもいます。

いつもと違った「何か」があった場合、ささいな違いを察知し、それを回避し、スムーズに処理する為の窓口が「総務」の本領だと思います。また会社には序列があります。総務事務は、何かおかしいと感じた些細な事を、会社の立場に立って序列が上である上司の指示を仰ぎ、私情を殺して会社の指示の通り働く部署です。場合によっては、同僚から「総務は社内においても守秘義務がある」ゆえ、孤立してしまっても仕方が無い部署です。。。同僚からの孤立は、何よりも辛いです。。。

今回の事はその事をちゃんと教えて、教育してくれていない会社側の問題です。法的には会社側の効力は無いでしょう。

でも、何気ナシに受け止めず、上の方の指示を請けずに流したのでは総務事務の意味が無いのです。・・会社は、指導してない事を棚に上げ、ご質問者さんに期待していたのでしょうね。

会社勤め、ましてや総務と言うのは大変です。仕事以上に、一般人以上に社会的(会社的)常識があることを期待されての役職なんですよ。その総務事務に選ばれた事を誇りに思ってくださいね。

ある意味、感情的発言をしてしまう「至らないオーナー」だからこそ、それを助ける「総務事務員」なのだと認識し、磨きを掛けてください。

総務事務。・・・時間は掛かるけど、失敗を積み重ねて。。。・・やりがいもあり、人間としても成長できる部署につけてもらっている自分、、それに答えられなかった自分を真摯に反省し、また、明日から一歩踏み出してください。

法的なことは、心配ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をいただき、本当にありがとうございます。
現在私どもは、このオーナー(68才)のやりたい放題の状態に陥っております。
元々、オーナーが2名おり、その1名が昨年夏逝去したことから現オーナーの独裁が始まりました。
生来揉め事を好む性格のようで、このオーナーにいじめぬかれ、この半年で20名足らずの社員のうち10名が辞めて行きました。社員が辞める際も、退職金規定があるにもかかわらず、「辞める人間には払わない」と意味不明な開き直りをし、支払はしておりません。当然、弁護士を通じて支払請求の内容証明を受取るに到っているのですが、「訴えられるものなら訴えて来れば良い」というスタンスのため、当方の顧問弁護士も6月で辞任してしまいました。
私は、総務・人事等を全て1名で行ってきたのですが、最近、このいじめの矛先が私に向けられてきたようです。普通の社員であれば、いじめぬいて辞表を出させるように仕向けるのですが、私は社内の様々なことを全て知り尽くしているため、さすがにそこまではできないようです。(今後どうなるか分かりませんが。)
私どもでは組合等ももちろんありませんし、勤続年数の長い社員は、現オーナーの性格を知り尽くしているため、なるべく接触しないようにしています。
このような状態は会社として、決して健全とはいえませんし、お恥ずかしい限りで、あっさり辞められたら、どんなに良いか知れません。
私が辞めずにとどまっている理由は、辞めた後に何かあった場合、全てが私の責任にされることが予想されるためです。
少しでも社員が働きやすい環境を作れるよう、努力して行くのが私の務めと割り切って、今は耐え忍びます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/02 16:45

 私も他の回答者の皆さんと同じく、あなたには、(1)刑事責任もないし、また、(2)民事責任もない、と考えます。

(法的責任の有無は、原則として、刑事責任と民事責任の両方を検討する必要があります。)

 他の回答者の方々がすばらしい具体論を展開されているので、角度を変えて、私からは、今回のできごとに関係する法律の条文を掲げてみます。(最後の決め手は、やはり、法律の条文です。判例や学説は、条文の解釈論という位置付けになります。)


(1)刑事責任について

 刑法第133条(信書開封)
 「正当な理由がないのに、
  封をしてある信書を開けた者は、
  1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」

 刑法第35条(正当行為)
 「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」

 詳細は省きますが、あなたの行為は、刑法35条の「正当な業務による行為」にあたり「違法性」がなくなるので、刑法133条でいう「正当な理由」があることになり、「信書開封罪」は成立しないと考えられます。

(2)民事責任について

 1)民法第415条(債務不履行による損害賠償の要件)
 「債務者がその債務の本旨に従いたる履行をなさざると きは、債権者はその損害の賠償を請求することを得   (う)。 債務者の責(せ)めに帰すべき事由によりて 履行をなすこと能(あたわ)ざるに至りたるとき、また 同じ。」


 2)民法709条(不法行為の一般的要件・効果)
 「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者 
  は、これによりて生じたる損害を賠償する責(せ)め
  に任ず。」

 あなたの行為は、民法415条および民法709条の「損害賠償責任」を発生させるための条件をみたさず、損害賠償義務はないと考えられます。

 個人的な見解ですが、あなたの行為は、刑事的にも、民事的にも、法的な責任が問われるようなものではないと考えます。自信をもって、がんばってください。

 
   
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明快なご回答本当にありがとうございます。
裁判の関係も少し担当しておりましたため、私も法律を少し調べてみたのですが、「御中」で会社宛に来た封書は受取人が特定されておりらず、信書開封罪には該当しないのかな、とは思いました。(私は会社の社員であるわけですし。)
それでも弁護士に相談する訳にもいかず、bandai2004様に、「無罪」が確定されるようなご回答をいただき、本当に安心致しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/02 17:03

一般的に、会社などの、法人宛に、「御中」のみだけで、


配達されたものは、公文書として扱われますので、
総務担当の方が、開封されたとしても、問題は
無いはずです。

私文書であれば、宛名があり、また特に、宛名先
以外の方に、開封されては困るような場合、
「親展」と明記すべきですが、
弁護士事務所などからは、法人宛については、
宛名を書かない場合が多いですし、文書が
確実に届いている事の証明のために、
配達証明郵便とします。

特に多いのは、債務、債権などに関わる事ですので、
開封して、社外に公開するならともかく、
社内での開封であれば、「訴える」などと言われる事
自体がおかしいです。

オーナーさんの、文言は、記載されている内容だけでは、
意図が不明ですが、失礼ながら、オーナーさんにも、
会社にも、少し疑問を感じます。

貴方が開封した事によって、オーナーさん、又は
会社に著しい、損害、不名誉、その他の被害を生じたのでなければ、貴方に大きな責任は、発生しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
No.6のmiboujin様への御礼にも記しましたとおり、私自身、現オーナーおよび会社の体制に疑問を持たれても仕方のない状況と痛感しております。
半年で10名が去る会社はやはり異常と思います。
社員一人一人は本当に心優しく、和気藹々としています。それでもオーナー会社の悲しさで、ひとたびオーナーが気に入らなくなると、辞めるしかなく、辞めたほうが本人の精神衛生上良いことは皆が分かっているため、何も言えず、かばえないのが現状です。
もう少し時間が経てば、状況も変ると思いますので、地道に努力して行きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/02 17:10

オーナーの言い分は、法的には筋違いです。


「御中」とあれば、その会社の担当者宛です。
平社員であっても、郵便物を受け取るべき立場の者ならば誰でもそれを開封する事ができます。

ただ、配達証明を「受け取ってしまった事」が、会社としては困った事になる場合もあります。
上司に相談無く受け取った事は、社内的に処分できる理由となります。
配達証明は、上司の指示が受けられない場合には受け取りを拒否するべきです。

私なら、「私文書開封」でなら、どうぞ訴えてください」と言いますけど。
どうせ、訴えは門前払いです、御中なら。
社内的に損害を与えた責任を追求すると言われたら、これは逃げられないのですけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「配達証明」であることが、少し引っかかっておりました。受取りは会社の受付担当者が行っており、受取らないようにという指示はオーナーからはありませんでした。
オーナー自身も認識不足な面があると思いますので、
私ももっと勉強して行きたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/02 17:27

普通に考えて無罪です。


正当な理由がなく開封した場合とありますから
総務担当として正当な業務行為の遂行であると
言えば逮捕はされないでしょう。

注意義務があったとすれば 普段取引のない
弁護士事務所だとしたら 会社の業務外の書類
イコール 社員が見るべきではない→オーナーに手渡す
という配慮が欲しかったかもしれませんが

おそらく自分の恥になるものを社員に見られた
腹いせから出た言葉でしょう。本気ではないでしょうね
    • good
    • 0

 どういう会社なんでしょうか?理由がどうであれ悪意がないのにやった業務に対して、身内の者同士で訴えるなんて!!


 私も、その昔官庁の総務におりましたが、お偉いさんの私文書を誤って(といっても紛らわしいでしたから)開けたことはあります。咎なんか受けませんでしたよ。
 紛らわしい私文書を会社の方に送付した者、そして送付させられた者(送付されないように私生活でも気をつけなければならない。)と思います。質問者さんには過失はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!