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飲食店営業を目的に事業用定期借地の合意書を締結していますが、建物を建てる様子がないので、借り主に合意書の解除を申し出たところ応じてもらえません。借り主が信用出来ないので合意書の解消はできないのでしょうか?主な合意内容①公正証書による契約書作成②営業開始時から賃料発生③敷金は全額受領

A 回答 (4件)

まず言いますと、自信がないなら弁護士つけなさい。



あと、
あなたも甘い考えでしょうから、繰り返すと思われますが
相手を信用したなら、最後まで信用しなさい。

信用出来ないところがあったら、
どんなことでも信用してはいけない!

今回の場合、土地は取り返す(契約破棄)ことはできますし、
敷金も全額返さなくて大丈夫です
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どうして 営業開始から賃料発生の契約なのかな? 賃料は事業用でも賃貸開始時から発生するのが当たり前ですが・・・。


それはともあれ 相手にすりゃあ 契約を守っていますから 強制解除は出来ないでしょう。
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契約解除は法定しているので「建物を建てる様子がない」との理由は理由にならないです。

解除はできないと言うことです。
ところで、土地の引渡は終わっていますか ?
当然のこと終わっていると思いますが、そうだとすれば、何時までも賃料が入らないことになります。
それでは不合理なので、営業開始までの間「賃料相当損害金」の請求はできます。
しかし、借主としても、様々な用意があると思われるので、二ヶ月程度は待つべきと思われます。
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質問文通りの合意内容だとすると、建物を建ててさらに営業を開始した日から賃料発生と言う事になり、かなり借主有利の内容と思います。


『事業用定期借地の合意書』とありますが、その内容は『覚書』に近いものではないかと想像します。
どういった経緯で合意に至ったのかが不明ですが、この合意内容では何年経っても賃料が発生しないこともあり得るので、信義則の原則に従い合意内容の変更(建築開始時期の明確化、賃料発生時期の明確化等)を請求することも考えられます。
相手側が応じない場合には裁判になるワケですから、それなりの費用と時間は掛かります。あまり合意内容を検討せずに合意してしまったツケが来たと言う事で、授業料と思って取り組んでみることをお勧めします。
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