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D土地所有権者から勝手にSが名義変更の登記をしても所有権はDのままなんですか?

仮にDの所有権をSに移転するためにはどんな手続きを必要ですか?

A 回答 (2件)

94条2項により、ではなく、94条2項類推に


よりですね。

訂正願います。
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D土地所有権者から勝手にSが名義変更の登記を


しても所有権はDのままなんですか?
  ↑
その通りです。
日本では登記には公信力がありませんので、
登記名義と、所有者とは別の問題になります。




仮にDの所有権をSに移転するためにはどんな手続きを必要ですか?
    ↑
所有権譲渡の意思表示が必要になります。
実務なら、実印と印鑑証明、身分証、登記済証などを
持ってこい、ということに
なるでしょう。

94条2項との関係でいえば、Sから土地の譲受をした善意のW
が存在し、かつDが、登記名義がSになって
いるのを知っていて放置していた、という関係が必要
になります。
この場合は、94条2項により、Wが所有権を取得できる
場合があります。

しかし、Sに所有権を移転する法的方法はありません。
出来ることは、譲渡書を偽造するとかの、違法行為に
より、所有者らしい外見を作るだけです。
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