No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1ですが再度に、
補足が揚ったんですが読み進めると意味合いがこんがらがって来ました、
被相続人が作成された公正遺言証書で記載された内容で相続人のお一方に認知症が有る為其の方の子息へ遺贈の形を取られた、
此処までは判ります、
で、
遺言書を作成された方は未だご存命なんですか?、もうお亡くなり?、
この先が意味不明です、
公正証書遺言は作成を依頼された方にしか変更は出来ないんですが、
文脈的にどう考えても意味合いが汲み取れません、
当方の読解力が足りないせいも有るのは承知してますが、
再度整理されたものを揚げていただけると幸いです。
No.3
- 回答日時:
認知症だからといって必ずしも後見人をつけなければいけないわけではありませんし登記に関しても必ずしもしなければならないわけではありません。
またこちらで出てくる遺言執行者は一方のかたの代理人ではあるのでしょうが、もう一方の代理人ではないのではないのではないでしょうか?
代理人でないものが権利を有しない行為をする事は違法ですので仕方のない事です。
No.1
- 回答日時:
認知症は当該者の総合的な物の記憶や精神状態において7段階くらいの分類が有るようですね、
医師の問診や周りの人間の感じ方などで区分分けされるようです、
なので、
認知機能が衰えた疾患を持つ人全てが認知症、
其の中で第一から第七まで数字が大きいほうがより重度の認知障害です、
相続と認知症がどう繋がるのか判りませんが、法定相続人で有る限り、相続人に認知症の有無は関係無く、法律で定まった最低限の相続権に変化は有りませんが、
具体的に何を仰りたいのか意味を捕捉し兼ねてる所です。
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具体的なコメントありがとうございます
実は、相続人が2人居て、その1人が認知症です
被相続人は、その問題を回避するために相続を孫(遺贈)に公正証書遺言書で残しました
この頃は、被相続人は1人で歩ける位しっかりしていました
ですが、相続人の1人が孫に残した公正証書遺言書から4年後に無理やり被相続人を公証人に連れて行き公正証書遺言書を作成させました
その内容は、相続人に其々住んでる場所を其々に相続する(家が2軒ある為)内容で作成
この頃は、被相続人は1人で歩けない位衰えていました
その際に、遺言執行者も自分で行うような物を作成させたのです
そして、被相続人が亡くなって自分に有利な場所だけを登記しました
つまり認知症の1人が住んで居る住居を登記せずに放置しています
本来は遺言執行者の立場に有る相続人が認知症の相続人に相続の意思確認を行って手続きを進めるべきでは無いですか?
遺言書の内容の執行者は一方の方の代理人といった形は無いです
遺言書の内容を執行するために選任してあるわけですので、都合のいい場所は執行して、都合の悪い場所は、執行しないと言う訳には行かないのです
下から4行目に亡くなりましたと記載して有ります
そもそも公正証書遺言書は、死亡証明書を公証人に見せて発行して貰える物なのです