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「認知症なると預貯金が凍結され、家族もお金をおろすことができない」といった旨のことを聞いたのですが、それはどのような場合でしょうか?

現在介護認定の申請をしていて、ドクターによると初期段階とのことです。
一応身の回りのことは自分でできています。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

>認知症なると預貯金が凍結され、


そのようなことはありません、口座凍結になると年金も振り込まれなくなります。
本人以外が主金できなくなるだけで、これが認知症に限ったことではありません。
介護サービスや施設の費用は口座引き落としが普通ですから、届出印鑑さえあれば家族でも手続きは可能です。

一般的にはキャッシュカードを暗証番号を家族が管理すれば良いでしょう。
また、費用は必ずしも本人が負担しなくても、子の負担でも構いません。

不動産の処分なども行うなら「家族信託」があります。
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>現在介護認定の申請をしていて、ドクターによると初期段階…



初期段階って、要介護度は 1 から 5 までの数字で表されますが何段階だったのですか。
申請中でまだその判定は出ていないのですか。

たとえ最も重い 5 段階と認定されたとしても、その情報が銀行へ直接伝えられるほど日本は怖~いお国ではありません。
要介護認定されたからと言って、それだけを理由に銀行口座が凍結されることはありません。

話は逆で、例えば別居の子供が、同居の子供が勝手に出し入れすることを防ぐことなどを目的として、「成年後見人」の選定を家庭裁判所に申し立てたりすれば、成年後見人の判断で銀行にストップを掛けることはあり得ます。

家族仲良く過ごしている限り、本人の死亡を銀行が知るまでは自由に出し入れできます。
しかも、戸籍上の死亡手続きが直ちに銀行に伝わるわけでもないです。
銀行に風の便りが届かなかったら、旅立ち後 3 年でも 5 年でも口座は生き続けるのです。
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暗証番号がわからない、書類をかけない


頼んでも聞いてくれない

本人の判断能力がないと認められれば
成年後見人制度などもありますが
わかるうちに暗証番号を聞いたり
通帳と印鑑を預かるという形で家族が下ろしてるケースも多いと思います。
ほんとうはダメなんですが。

兄弟や相続人がいると誰か一人が管理すると
使い込みを疑われたり
実際それをされるリスクもあるので
早いうちからしっかり話し合うのが良いと思います
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