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No.4
- 回答日時:
国保や国民年金の制度に扶養というものはありません。
国保においては、世帯主に通知し納めることとされていますので、あなたが国保かどうかを問わず、あなたが世帯主であれば当然あなたへ通知されます。
国民年金の保険料については、奥様の分は奥様あてに通知されているはずです。
夫婦ということで相互に扶養しあうという点でいえば、あなたが払うこともおかしな話ではありませんが、あなたが払わないでいても、役所からあなたに文句はいかないことでしょう。
婚姻費用は、別居中の配偶者の生活を同程度にするための費用でしょう。そこに、国保等の負担等が含まれるかどうかは私にはわかりません。
弁護士などの利用は考えていないのでしょうか?
かなりの無理というのがどの程度かわかりませんが、あなたの生活が危ぶむような負担は義務ではないでしょうし、争いの結果負担となったとしても、後で払ってもよいでしょう。
要求を強めるということは、あなたを下に見ているのかもしれません。
別居を相手が自ら出ていく形で行われたのであれば、定期的な支払いがなくても大丈夫なようにある程度覚悟されているはずでしょうから、今無理するのではなく、後で不足となった分だけ払えばよいでしょう。
交渉次第ですが、離婚と財産分与等は分けて進めることができます。
まずは離婚だけしてしまえば婚姻費用の負担も不要となります。離婚後に財産分与の取り決めを行えばよいのではないですかね?
ただ、離婚をする代わりに財産をよこせという交渉であなたが弱いのであれば、同時進行かもしれません。しかし、専門家が入り、交渉が決裂などとなれば調停や審判となり、相手も負担が多くなるはずです。
別に専門家を入れなくても調停を求めることが可能です。
No.3
- 回答日時:
離婚することは、別々の人生を歩むこと。
あなたに奥さん(?)の扶養義務はありません。
扶養義務があるのはお子さんです。
但し、離婚の要因として、あなたに非が
あるなら、慰謝料を相手から請求される
のはやむをえません。
ですので、離婚後、生活の面倒を見る
必要は全くないのです。
そのように拒否はできます。
しかし、慰謝料は別です。
ふたりで築いてきたライフスタイルを
あなたのせいで壊されたのなら、
そのライフスタイルを当面補完できる
慰謝料をよこせと言われたら、
話し合わざるをえません。
まあとにかく、あなたがどの程度の
十字架を背負っているかです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/25 13:50
ありがとうございます。同居してると死にたくなるのである程度のお金を払うのは我慢します。
悪いことはしてませのでそれなりの財産分与で終わらせたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>相手を扶養家族として国民健康保険、国民年金を払うべき…
現在は夫婦ともに国民健康保険と国民年金ということですか。
そうだとして、国保や国民年金に「扶養家族」の概念はありません。
国民年金はもともとも 20歳以上の人一人一人に納付義務があるのであり、妻の国民年金保険料を夫が (その逆も) 払わなければならないなどと言う決め事はどこにもありません。
離婚するしないにかかわらず、夫の分は夫に、妻の分は妻に納付義務があるのです。
-----------------------------------------
国民健康保険は、住民票の世帯ごとの加入であり、一世帯の中での国保の人全員まとめて国保税が算出され、世帯主に納税義務があります。
世帯の中で夫の分がいくら、妻の分がいくら、子供の分が・・・などと一人一人算出されるのではありません。
したがって、離婚はまだ確定していないとしても既に別居しているのなら、出ていった側が住民票も正しく異動すれば、国保税は別々に算定されることになります。
転出届を怠っているのなら、これまでどおり世帯主に家族全員分の納税義務が続きます。
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