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不動産の相続登記で申請したところマンションの部屋の他に
駐車場がありました。敷地権もそれぞれにあります。
不動産の表示をそれぞれ書いていたんですが、
一つでよい様で、不動産の表示を訂正する様に言われました。

一棟の建物の表示
 所在     ○○○○○○○○
 建物の名称  ○○○○マンション
専有部分の建物の表示
 
 家屋番号  ○○○○
 建物の名称  ○○○○
 種類     居宅
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   5階部分 82.00㎡

 家屋番号  ○○○○
 建物の名称  ○○○○
 種類     車庫
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   1階部分 14.00㎡

 敷地権の表示
 所在及び地番 ○○○○
 地目     宅地
 地積     30000.00㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の○○

 敷地権の割合は居宅部が10000分の82 、
 車庫部が10000分の14とした場合

 敷地権の割合は 10000分の96
 で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

敷地権割合を足してしまうと登記簿の記載と不一致になってしまい,却下事由に該当してしまいます(不動産登記法25条6号)。

そこを足せと言われることはないはずです。

というか司法書士が申請する場合,

一棟の建物の表示
 所在     ○○○○○○○○
 建物の名称  ○○○○マンション
専有部分の建物の表示
 家屋番号  ○○○○
 建物の名称  ○○○○
 種類     居宅
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   5階部分 82.00㎡
敷地権の表示
 所在及び地番 ○○○○
 地目     宅地
 地積     30000.00㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の82

一棟の建物の表示
 所在     ○○○○○○○○
 建物の名称  ○○○○マンション
専有部分の建物の表示
 家屋番号  ○○○○
 建物の名称  ○○○○
 種類     車庫
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   1階部分 14.00㎡
敷地権の表示
 所在及び地番 ○○○○
 地目     宅地
 地積     30000.00㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の14

と書いて,これで30年一度も補正になったことはないんですけど。
この何がいけないんでしょう。
2個目の「一棟の建物の表示」は省略することはあるようですけれど,僕の勤務先ではそのようなことはしませんし,また使用している司法書士専用ソフトもそこは省略しません。
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この回答へのお礼

早期のご回答ありがとうございます。
素人なもので、役所の説明が理解出来ていないのと
又、役所の対応が素人向けでは無いのでしょう。
2件分の一括申請の例をネットでかなり探したんですが
見当たりませんでした。
これで役所に足を運ぶ回数が減ります。
心より感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/27 07:39

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