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社会人の子どもの扶養家族に、親は103万以下なら、なれますか?

A 回答 (2件)

>社会人の子どもの扶養家族に…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>親は103万以下なら…

所得の種類 (区分) は何ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

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>なれますか…

まあ 103万という数字からは 1. 税法の話かと推察しますが、なれますかって、なったところで税金が少々安くなるメリットがあるのは子のほうで、親には何のメリットもありませんよ。

メリットがないどころか、種々ある行政サービス、福祉サービスの中には制限を受ける
ものが出てきます。
たとえば先年の消費税率アップに伴う「臨時福祉給付金」がもらえなくなります。

それでもよければ子が扶養控除を取れるのは、

・「生計を一」にしていること
・親の「合計所得金額」が 38万以下
・他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと

の 3すべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うことに留意しなければいけません。
扶養控除の要件は「収入が103万以下」では決してなく、「所得が38万以下」です。

裏の畑で野菜を作って売った利益が 103万だとか、株で儲かったのが 103万だとかでは、「所得が38万以下」ではありません。
「給与収入」103万が「所得」38万に換算されるだけです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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こんばんは



103万未満なら入れます。

また子供さんが、社会保険なら130万以下なら入れます。
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