アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

有給休暇日数の内5日以上使用している場合、残りの日数は、会社が正月休み、GW、お盆休みなど会社の休みに有給に振り替える事も出来るし、自分て使用することも出来るって聞きましたが本当でしょうか?会社が有給休暇を利用するのは違法ではないでしょうか?

A 回答 (2件)

年次有給休暇について纏められたもの(ご質問の趣旨も含まれています)が、厚労省から開示されています。



厚労省 有給休暇ハンドブックのURLです。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 16:03

有給休暇の「計画的付与」と言いますが、労働基準法では計画的に付与してよい有給休暇は、全ての日数のうち5日を超える部分としています。


例えば、10日の有給休暇が与えられている場合は5日まで。20日の有給休暇が与えられている場合は15日までを計画的に付与できます。
但し、会社が勝手にやっていいものではなくて、労使協定が必要で労働者の合意がなければ実施することは出来ません。
したがって質問者様がそうなっている場合は、まずは労使協定でそうなっているかの確認が必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

確認して見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/16 23:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!