街中で見かけて「グッときた人」の思い出

先日追突事故に合いました。 信号待ちで後ろから追突され10-0です。
診断は外傷性頸椎症候群むちうちです。
今、整形と接骨院に毎日通っています。
痛みはありますが普通に生活は出来ます。
診断は全治二週間だったので会社は二週間はお休みしました。
休業損害もあたるし、悪化したら嫌なので…そもそも痛いのこらえて仕事するのは自分ではありえないので…。
パートなので7日お休みするだけですが日当分は払って貰えそうです。
5280日給×7=36960円
通院はなるべく痛い間は行くつもりですが自覚症状が薄れても 通ったほうがいいでしょうか??
教えてください!!
かなり後から痛みが出てくるとかずっと治らないなんてよく聞くので不安です。

後、車は新車で飼ってまだ8ヶ月ほどしかたっていないので事故車両になってしまったのが許せません。修理は30万かかるそうです。
保険会社は現状維持で修理代金だけしか出せないと言われましたが、あたしは新車にして欲しいといいました。
出来ないと言われたのでせめて修理代金+事故車両になったことによって
車の価値が30万落ちたので その30万もプラスして請求しています。
保険会社は上司と相談しますと言って保留にされています。
保険会社はあいおいニッセイ同和です。
プラス30万は通るでしょうか??
教えてください!!
こちらは、弁護士特約などは入っていません。

A 回答 (3件)

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



むち打ちは、治療をおろそかにすると、長期間(ずっと)症状が残る場合があるので、違和感があるのなら、リハビリは継続すべきです。

また、治療期間や治療回数は後の慰謝料にも影響します。
詳しくは、最後に記載しております。

また、パートの場合は、被害者(あなた)が主婦の場合は、パート等の休業損害と主婦の休業損害の請求が可能です。
しかし、パートと主婦の休業損害の両方を、請求することは出来ません。

主婦の休業損害は、自賠責保険基準だと1日通院5,700円、裁判基準だと1日あたり9,696円です。
自賠責保険基準は総額120万円が上限です。
裁判基準は、休業期間(割合)を治療状況や後遺障害の等級などで判断しますので、明確な計算方法はございません。

物損事故の評価損ですが、まず自動車の躯体部分に損傷(いわゆる事故歴)が生じることが必要です。
詳しくは修理工場に確認してください。
躯体部分に損傷が生じて、強度や安全性が落ちたなら、判例は修理代金の10%から30%程度を認めているケースが多いです。
しかし、交通事故実務では、裁判外の交渉では、まず認めて貰えません。

見舞金程度で、5万円程度でも頂ければ十分とおもいます。


交通事故の慰謝料について
慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準の他に、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)がございます。

慰謝料の計算方法は、下記を参考にしてください。
今回は、半年通院したケースで説明しております。

自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数100回の場合
6ヶ月(180日)<100回×2で180日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×180日=75万6千円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

任意保険基準、裁判基準などの基準の通院慰謝料について
通院慰謝料は、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。
旧任意保険基準や裁判基準は、通院期間の表に当て嵌めて算出します。

通院期間6ヶ月と仮定した場合の、慰謝料は旧任意保険基準で、金62.7万円程度
裁判基準・赤本(別表Ⅱ)で、金89万円程度となります。

詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html


後遺障害について
通院期間が6ヶ月を超えても症状が改善しない場合は、後遺障害の申請をすることが可能な時期となります。
後遺障害を申請して等級認定がされると、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。
自賠責保険の場合、後遺障害14級で75万円です。
裁判基準では、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。
後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp

任意保険の慰謝料より、裁判基準の方が慰謝料は高額なのです.
しかし、裁判基準での請求は、弁護士の示談交渉や行政書士に慰謝料の計算書等のお願いしないと、裁判基準での示談は、中々応じてもらえないでしょう。
ですが、正当な金額も分からなければ、示談交渉自体に不安が残りますよね。

ですので、裁判基準は示談交渉の上限と理解して、一定金額は譲歩する前提で示談交渉をすると、スムーズな示談が期待できるでしょう。

参考になれば幸いです。
以上です。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございました!車は強度安全面について車屋さんに聞いて見ます!

病院も少しでも痛みや違和感がある間はしっかり通おうと思います!!親身になって頂きうれしいです!とても分かりやすく、詳しく教えて下さりありがとうございました‼️

お礼日時:2017/08/20 16:35

>自覚症状が薄れても 通ったほうがいいでしょうか??



自腹でご自由に。

>プラス30万は通るでしょうか??

通るわけがないです。
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>自覚症状が薄れても 通ったほうがいいでしょうか??



 それは、アナタの自由です
アナタの身体の事ですので、
例え、保険適用外でもあっても、
 アナタ自身が、通いたいなら、
通院しましょう。

>プラス30万は通るでしょうか??

 常識的に考えて、
そげな!無茶な要求は通らないでしょうね

 納得いかないなら、相手にプラス30万を
請求する裁判を起こせばいいだけです。

 アナタの要求が、通るか
定かでない裁判の費用、時間等を
考えたら明らかに損ですけど・・・・
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