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昨年7月に信号停止している際に追突され、鞭打ちになり、今も通院中の専業主婦です。私は玉突き事故の真中で車は廃車になりました。7月からずっと、週に3回程、電気・レーザー治療、ブロック注射に通っています。
保険会社からは事故以来、一切連絡はありませんが、治療費は病院には振込まれているようです。私は入籍・引越の1週間前に事故にあったため、事故日に検査に行った地元の病院に、引越をした今でも通院しています。昔から知っている先生なので、引越した場所で新たな病院を探すより信頼できると思ったからです。保険会社もそのことは了承済です。ただ、専業主婦の休業損害は半年通院しても3ヶ月分しか支払われないというケースが多いようですが、私は家から片道2時間電車とバスを乗り継いで通院しているので、実際に通院した日はほぼ1日病院に費やしている状態です。その時間は、休業損害には考慮されないのでしょうか?紛争センター等に依頼しても、通院日数全てに休業損害が適用される可能性はありませんか?また、交通費は、自賠責を超えても通院した日数は全て支払われるものですか?
長い文章になってしまい申し訳ありません。経験者の方、いらっしゃいましたら、ご意見、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

全ての通院に対して休業損害が補償されると思います。

通院1回に対して1日の休業損害が認められるとは限らないですが。
3ヶ月分しか支払われないというのは、どこから得た情報なのでしょうか?
交通費についても全ての通院に対して補償されると思います。自賠責の金額を超えた分については任意保険で補償されます。

質問から外れますが、損害額(慰謝料等も含む)の算定の仕方は自賠責によるものだけではありません。必ずしも自賠責の算定方法が妥当とは限りません。特に損害が大きい場合、算定に対する知識の差で補償される額が決定的に変わってきます。公正な知識を得ることが大事と思います。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。
3ヶ月分というのは、同じ病院に通院している専業主婦が二人いて、二人とも保険会社からそう言われたそうです。私の加害者の保険会社とは違う会社ですが。今後の保険会社の出方に備えて、自分もしっかり知識を得て相手に流されないように勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 19:42

自賠責の支払限度額120万円の範囲内で治療が完了するとして。


1.通院慰謝料
4200円×実通院日数×2、若しくは4200円×総治療日数の少ない方。
2.休業損害
5700円×実通院日数。
3.交通費
必要かつ妥当な実費。自家用車は 1km当たり15円。

120万円を超えそうになれば、保険会社の担当者からそろそろと言う話も出てくるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。
やはり120万円を境目として保険会社は連絡してくるのでしょうね。休業損害は実通院日数分、支払われると思い込んでいたのですが、色々と調べていると、必ずしもそうではないことが分かってきました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 19:36

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