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万引きの調査期間ってどの位?

A 回答 (4件)

お店で見張っている時間や期間ということであればお店の都合次第ではないでしょうか。


万引き被害が大きい場合は営業時間中ずっと見張っていると思います。

万引きをした人の素行調査という事であれば個人を特定できている場合は1週間程度ではないでしょうか。
それ以上は素行調査に費用を出せないと思うのです。

万引き行為の時効という事であればNo.3の回答にあるように7年。
客として入店しなかったとして不法侵入をも問われる場合は3年。
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>万引きの調査期間ってどの位?


時効の事ですか
実際に盗んだ日から7年
それと万引きは「窃盗」です
<解説>
窃盗罪(刑法235条)は、その法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であり、刑事訴訟法250条2項4号の規定によりその公訴時効は7年で、窃盗行為経過から時効がきちんと進行していた場合、7年後には公訴ができなくなります。 なお国外にいる場合などは時効は停止します(刑事訴訟法255条1項)

「国外にいる場合などは時効は停止」とは、例えば海外留学とか海外旅行等で日本から離れる場合に適用
この件は入国管理局で全て把握しているので誤魔化しは一切できない
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夏休み期間は特別期間ですよ、延長もしばしばです。


監視員の私は少し疲れ気味、早く夏休みが終わって下さい。
捕まえるのが趣味ではなく、監視が仕事です。
罪を憎んで人を憎まず、この心情で監視員5年ですよ。
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時効が どういう風に なってるのか?・・くらいでしょうね・・



時効って 例えば 万引きした日では無く 万引きが発覚した日・・其処からなので 何年間も発覚して無く 数年経って発覚した場合 其処から時効時間が計測される・・(現在は そんな状況下にある・・)
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