お尋ねします。本日、放送法を楯に取り受信契約を迫られました。横暴にも後から「上司のものですが(社会人として当たり前の名刺も出さず)」とだけ言い、ドアを抉じ開けようとするので咄嗟に半ドアのままロックしてそのままの状態で話をしました。
彼らの言い分では「放送法第64条に則り、受信機器の設置が確認できましたので、○○さんのお宅へ受信契約の締結をして欲しい」とのことでした。
しかし、私は受信機器というものを所持しておらず、スマホもiPhoneなものですから当然、ワンセグは使えませんし(そもそも、埼玉かどこかの判例でワンセグは受信機器に該当しないとの判決があったはずですが)、テレビも地上・衛星共に接続する端子がそもそもない、文字通り「ゲームやBluerayを視聴するためだけのテレビ」しか所持しておらず、放送法第64条が規定する「協会の電波を受信する設備」には該当しないものなのです。
にも、関わらず一方的に放送法を楯に取り、放送法の名の下に自分たちの好き勝手な言い分(契約)を "例外的" に認め、履行している法律・NHKってどういうつもりなんですかね。
最近のNHKの集金は猿芝居でも使っているのでしょうか。無い物をあるなんて嘘を吐いてまで金に困っているのなら地道に働いたらどうなのかと。
それに、市民・国民の意見を聞かず、協会の主張だけを取り入れて偏った物の見方をそもまま判決に持ち込む地方裁判所の裁判官もどういうつもりなのでしょうか。
自分らを弾劾する権利が国民にはないことを良いことに、好き放題な判決を下す司法にも憤りを感じざるを得ません。挙句の果てにはその弾劾をする決定を下す機関がこともあろうに腰を上げぬ行政ですし。
刑事事件では無くなりましたが、こうした民事事件ではまだ裁判官と検察官の行き来ができるではありませんか。そんな古い悪習が未だに直っていない現在の司法の怠慢には呆れてしまいます。
放送法には罰則規定がないのに、司法判断のみで契約や受信料の取立てができるのは何故なのでしょうか。私は一番、そこに納得がいきません。
半分、愚痴になってしまいまして申し訳ありません。ですが、私の疑問を率直にぶつけた結果とお考え下されば幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
受信機が無いのに、確認できましたから
契約しろ、なんてのは、二項詐欺の未遂が成立
する可能性があります。
放送法には罰則規定がないのに、司法判断のみで契約や
受信料の取立てができるのは何故なのでしょうか。
私は一番、そこに納得がいきません。
↑
罰則は刑事法の問題であり、受信契約強制は民事の
問題だからです。
別次元の問題なので、罰則がなくても、民事的な
強制は可能です。
刑事的な強制は逮捕されたり、刑務所に収監ですが、
民事の場合は損害賠償とか、契約成立の擬制という
形を取ります。
契約は双方の意思が合致することが必要ですが、
放送法を根拠に、司法はその契約意思を擬制する
ことが認められます。
ご回答ありがとうございました。
なるほど、NHKのやり口にはそういった法違反も考えられる訳ですね。ありがとうございます、勉強になります。
罰則が無くとも民事上の強制は可能と…。なるほど、そういう訳なんですね。ご教示いただきありがとうございます。
No.13
- 回答日時:
あなたの投稿とても、共感しています。
裁判官の人達や警察の人達には、呆れます。警察の方は、ストーカー規制法とかで、勝手にされてしまうし裁判所は、
人間の将来性を勝手に決めるし法律で
縛るこの国が、嫌になりますね。
それぞれ、人には権利があると思う。
勝手に、何もかも決めないで本当の真実の方に味方して欲しいです‼️
ご回答ありがとうございました。
共感ありがとうございます。公の為に働く方々には一片のみ正義感だけでなく平等・公正な見識を以て職務に励んで貰いたいと思います。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
私も現行の放送法は曖昧で、既得権益を守るためだけの悪法だと思っております。
また質の悪い委託業者を使っていることも悪質だと思います。彼らの云いようはかなり恣意的で一方的です。
インターフォンを取り付けて「無用です。契約の必要を感じません」と取り合わないようにするとか、「録画して、ネット上で詳しい人に、貴方のNHKとしての言い分を聞いてもらおうと思うのですが良いですか?」と言ってみてはいかがでしょうか。
放送法は多様な法解釈ができるような曖昧な文面は即刻止めるべきだと思います。難しいとは思いますが、より良い日本国になる為には必要なことだと思います。
No.10
- 回答日時:
No9です。
補足しますとBluerayやゲームをするだけの機能しかない「テレビ」は存在しません。
チューナーが内蔵されていない画面とスピーカーだけの機器は「テレビ」ではなく「モニター」です。
モニターは放送を表示できますが受信できないので、仰るとおり「協会の電波を受信する設備」に該当しません。
しつこいようですが「テレビ」とは画面とチューナーを内蔵した機器のことを指します。
「協会の電波を受信する設備」とは放送を受信し表示できる機器の事なので、アンテナがある家に住んでいる限りテレビは全て「放送を受信できる設備」に該当します。
なのでモニターを使っていても「テレビがある」と言えば契約を迫られるわけです。
既に契約してしまったならNHKに「言われるまま契約してしまったが家にはモニターしかなく視聴できないので解約して欲しい」と連絡しましょう。
実在しないことはありません。物理的に地上波・衛星波ともに受信するための端子がない無線通信(無線LAN/インターネット通信)のテレビを使っているのです。以上のことからインターネット通信は視聴できますが、NHKなどの電波通信は物理的に言って不可能です。
僭越ながら、テレビとは法学上の定義では "電波を利用して" 、静止し又は移動する事物の "瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備" とあります。つまり、無線通信も同じく電波を利用した通信方式なので私の主張する投影物がテレビであるという説明になります。
一方、放送法には協会の放送を受信することのできる受信設備を設置者" とあり、インターネット通信の放送を指している訳ではないのです。
No.9
- 回答日時:
勧誘員がどうやって受信機器の設置を確認しているか。
実は原始的な方法で、家の周囲でテレビやゲームの音を聞いているのです。
なので勧誘員はテレビとモニターの区別が出来ず、モニターにゲームやDVD等を接続している家にもやってくる訳です。
ちなみに勧誘員が家の近くの公道や集合住宅の共用スペースで音を聞くのは違法ではありません。
次に勧誘が来たら勧誘員の誤解を解くために、テレビではなくモニターを使っていると説明してみましょう。
「ゲームやBluerayを視聴するためだけのテレビ」
では駄目。
テレビとは画面とチューナーを内蔵した機器のことを指すので、その言い方では契約の義務が生じることになってしまいます。
「テレビとは画面とチューナーを内蔵した機器のことを指す」
ちょっと待ってください。放送法にもあるとおり、契約の必要があるのはあくまでも "協会の放送を受信できる設備がある" ものに限られており、Bluerayやゲームをするだけの機能しかないテレビはそもそも対象には入っておりません。
あと、誤解と仰ってますが、勝手に誤解しているのであればそれはNHKの勝手であり、それは誤解ではなく曲解であるということを申し添えさせていただきます。
あと、罰則規定がないのにも関わらず、司法判断のみで強制的に契約させ、拒否した人間の口座を差し止める行政処分という名の "罰則" を与えるのは司法権の乱用、法律違反ではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
No4&No6です
ワンセグですが、さいたま地裁ではNHK(被告)が敗訴しましたが、NHKは東京高等裁判所へ控訴しました。
水戸地裁ではNHKが勝訴しましたが、視聴者(原告)が東京高等裁判所へ控訴しました。
どちらの裁判もまだ判決は出ていません。
ワンセグは、その名の通り放送としては、1セグメントによっています。
普通のTVの場合は、12セグメントを使って放送しています。
ワンセグの場合、受信できる場所は特定の場所でしか受信が出来ません。
また、携帯は外部アンテナの接続も出来ません。
以下の放送法第15条では、
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
と記載されています。
つまり、「あまねく日本全国において受信できるよう」と記載されています。
でも、ワンセグの場合当てはまらないと思っています。
受信可能なところが点在しかしていない=地上基幹放送ではない
ワンセグで視聴料の負担を求めるのなら、まず受信できるようにしてからが、順序ではないかと思います。
ワンセグは、あくまで補完放送以外の何物でもないと、私的には感じています。
基幹放送ではない以上、受信料の支払いは不要と考えます。⇒私見です
No.7
- 回答日時:
国営放送ならば、日本のためになる番組だけを作れ!
捻じ曲げた報道で日本を貶める放送局は要らない。
ましてや、強制的に徴収する事ができるなどと過信してはならない。
視聴しない自由もあって良いのでは無いのか?
必ずしも観なければいけない機械装置を作るのも如何なものか。
取り外しができなければ独禁法に切るのではないのか?
無理だとは思うけどね。
ご回答ありがとうございました。
そうですよね、全く正論ですね。
ただ、無理を承知でも活動する意義はあると思います。変わるだけで日本という国はより良い国になると思いますから。
No.6
- 回答日時:
NHKとの契約に関する、過去の東京高等裁判所の判決についての記事(弁護士ドットコム)について、解説文がありました。
今年末~来弁春ごろまでには、最高裁大法廷で受信料等についての、裁判が予定されているようです。
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/other/1146/n_1094/
hazama_shinpeiさん。貴重な情報をいただきありがとうございました。
そうですね。私個人としての意見は、貼付していただいた最後の方の弁護士の見解通り、受信料の高等裁判所での判決の集束よりも先に放送法の改正、強いては廃止をしていただきたいものです。
No.4
- 回答日時:
訪問者は、NHKの職員ではありません。
従って、身分証明書はNHKの職員の物ではありません。
NHKと契約や料金徴収の委託契約をした、会社の社員か個人で契約をした委託先の物です。
放送法第64条本文には、以下の記載があります。
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ただし書に、書かれているように、放送の受信を目的としない場合には、契約の義務はありません。
また、彼らは馬鹿の一つ覚えのように、契約は義務ですとしか言わない。
本来の放送法第64条を熟知していれば、上記の契約は義務ですとは、言う事が出来ません。
放送法第64条のくだりは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない、と 契約をしなければならないという記載になっているから、ややこしいのです。
半強制的な文言なのですね。
放送の受信はしていないし、ディスプレイの代用に使っていると、但し書きに該当することを主張するしかないです。
あなたの管理地内で話をしているはずですから、録音や録画をしましょう。
何か言われても、防犯用に録音や録画をしているのだから、やめる必要はないと主張しましょう。
ほとんどは、これで帰ってゆくと思いますが、それでも帰らない場合は、不本意かもしれませんが、「裁判」の判決があれば契約をすると言えば、話自体が当人通しではなくなりますから、帰らざるを得ません。
放送法は、理不尽な法律ですね。
来年くらいには、若干異なってくるかもしれませんね。⇒最高裁の大法廷(最高裁の裁判官全員で判断)で判断があるようです。
おっしゃるように、放送法には受信者には罰則規定がありません。
ただ、契約をしなければならない。と、明確に書かれていますので、NHKの放送を受信できる、受信設備があれば契約は必要になります。
契約をしなかったら、NHKは裁判に訴えることでしか、契約の方法はありません。
が、最初に書きましたが、委託先の連中は契約を取って、1件いくら・支払い方法も口振またはクレカ払いもいくらと言うように、成果により収入があることになっていますので、嘘までついて強行に契約を迫ってくるのです。
ちなみに、私のところへは2年くらい前に来ましたが、但し書きを主張して契約もしていません。⇒PCのモニタに使っています(文字が大きいから見やすいです)
当然ですが、アンテナもたっていません。
hazama_shinpeiさん。詳しく事例まで挙げて書いていただき真にありがとうございました。
罰則規定がなければ、契約が強制であっても処罰されることはないので無視すれば宜しいのではと思うに至ったのですが、現実問題としてそういう訳にはいかないのでしょうか。
続けて、虚偽の内容を吹聴して契約を迫るのは法律に違反しないものなのでしょうか。
また、法律には全ての法律が平等に機能する原則があると思いますが、但し書きであれど、そうやって一部分の既得権益を法律で擁護するのは、法の下の平等の観点から平等であると言えるのでしょうか。二律背反・憲法違反・原則違反にならないのでしょうか。
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