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女児に唾液をくれって言って女児の唾液を集めていた変態じいさんが、東京都迷惑防止条例違反(常習卑わい行為)で有罪って判決が出たようだけど、これがもし、50歳,60歳のババアに「唾液をくれ」って言って唾液を集めていた場合、東京都迷惑防止条例違反(常習卑わい行為)になるのですか?

女児に「唾くれおじさん」有罪、卑わいと認定

女児に唾液を吐き出させ、その様子をビデオカメラで撮影したなどとして、東京都迷惑防止条例違反(常習卑わい行為)に問われた東京都東久留米市、無職水野稔彦被告(56)の判決が27日、東京地裁立川支部であった。有賀貞博裁判官は、「犯行の常習性は顕著で規範意識は乏しいが、(水野被告は)事実関係を認めており、社会で更生の機会を与えるのが相当」として、懲役10月、執行猶予4年(求刑・懲役10月)を言い渡した。

 裁判では、女児に唾を吐き出させ、その様子を至近距離から撮影した水野被告の行為が、都条例で禁止されている「卑わいな言動」に該当するのかが、争点だった。

 水野被告が性的欲求を満たすために犯行を行っており、被害に遭った女児が「いやらしいと思った」「卑わいとしか言いようがない」などと述べていることから、有賀裁判官は「社会通念上、性的道義観念に反するみだらな言動であることが明らかだ」と断じた。

 判決文によると、水野被告は2009年9月~10年11月小平市や小金井市、練馬区などで、「研究をしているので唾をください」などと話しかけ、8~10歳の女児7人に、用意したフィルムケースに唾を吐き出させ、その様子をビデオカメラで撮影した。

(2012年3月28日08時39分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120327- …

A 回答 (2件)

この条例を読んだことはありませんが、


性的な目的があれば、成立すると
思われます。

例えおじいさんでも、成立するんじゃ
ないですか。

医学的な目的なら大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました

お礼日時:2012/03/28 21:23

>50歳,60歳のババアに「唾液をくれ」って言って唾液を集めていた場合、東京都迷惑防止条例違反(常習卑わい行為)になるのですか?



私はその条例の条文を知りませんが、50歳以上は対象外などと
書かれていなければなると思います。具体的にはどのようなことを
言うのかわかりませんが、法律上は、「高齢者に対する性的虐待」
も存在します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

、>「高齢者に対する性的虐待」
こういうものもあるのを知りませんでした

お礼日時:2012/03/28 21:22

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