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最近バイクにスマホをつけられるようにしました。
走行中はもちろん違反なのはわかります。
信号待ちでスマホを操作したら、違反ですか?

信号機の手前によくあるオレンジの線ありますよね。いつも警察が、車両がはみ出すのを待ち構えて狙ってますよね~。
私も心得ていて、法令順守しているのですが、オレンジでなく白線の場合でも、はみ出し禁止には違いないですよね。でも事実上見逃されているようです。この違いについて説明お願いします。

質問は以上です。


ところで私が最近した質問した答えに、その質問には書いてない私の年齢のことを書く回答者がいました。
私の過去の質問を漁って、私の年齢まで調べられて気持ち悪い思いをしました。

A 回答 (4件)

ナビとして使うのはありだと思いますね。

しかし、車で設置しててもでもドキドキしますから、実情は微妙ですが、捕まってるようです。

携帯電話を使用したとのことで違反キップを切られました。反則金も納付済みですが、切符を切られた状況について、本当に違反行為に当たるのか質問しました。状況としましては、信号が赤で渋滞しており、直ちに発信できない停止中の状態で、携帯を手に持って通話をしている時に違反となりました。(中略)
回答:池田 伸之弁護士
エンジンがかかっていた状態であれば、偶々赤信号などで停止していても、携帯電話の使用禁止の対象となる「走行中」となると思います。
(弁護士ドットコムより一部抜粋)
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歩道を押すときもエンジン切らないと、歩行者と同じ扱いにはなりません。

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>信号待ちでスマホを操作したら、違反ですか?


大丈夫です。問題ありません。ただ、都道府県によって若干違うので、停車する前に手に取っていると捕まることもあります。

>法令順守しているのですが、オレンジでなく白線の場合でも、はみ出し禁止には違いないですよね。

30m手前のオレンジラインは「オレンジ線を超えた車線変更の禁止」です。だからオレンジ線を超えて車線変更すると捕まるわけです。白線の場合は車線変更の禁止と言う決まりはありません。


詳しい説明はここにでていますので、読むことをお勧めします。
http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/road-traffic- …


特にバイクが、止まっている自動車をすり抜けて前に出た場合、オレンジ線を超えると問題になり、白線なら問題にならない、理由を説明します。

で、urlの説明でも説明していない、そしてほとんどの人が勘違いしている部分があります。そこが、質問者様のご質問の核になる部分で「車線とは道路の線と線の間のことではない」ということです。


道路交通法第30条には「追い越し」の禁止規定があって、交差点の30m手前から「追い越し」が禁止されています。
実は「車線」というのは「その車両が走っているのに必要な道路に沿った線」ということです。

自転車なら車道の左端を通ることになりますので、車線はほぼ側線と同じあたりになります。バイクも基本的には左端を走るので、大体側線から50cmぐらい右側だと思っていればいいでしょう。自動車なども左側に寄ることになるので、本当は左50cmぐらいを走るべきなのですが、そうすると自転車や原付などを引いてしまうので、実際には1mぐらい離れたところを走っています。

これが「車線」の本質で、だから右左折する際は「車線変更」として「車線変更をする3秒前」にウインカーを点滅し、交差点で曲がる場合は「交差点の30m手前で車線変更が完了していること」となっているので、30mの3秒前にウインカーを出して車線変更をするのです。

この3秒前から30mまでに終わらせる「車線変更」とは側線から1m程度離れた「車線」を走っていた自動車が、側線ギリギリの「車線」まで変更すること、ということなのです。

これでお分かりだと思いますが、
バイクが交差点の手前の白線を跨いで走っても「追い越しのための車線変更」ではないので問題視されません。しかしオレンジ線の場合「オレンジ線を超えること自体が違法」なので、警察に捕まる、ということです。
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この回答へのお礼

ズバリ回答ありがとうございます。
あなたは神!さすが!

お礼日時:2017/08/27 12:26

今回の「はみ出す」は、交差点に車がいない場合のことだと思いますが、念のため(^^;)



ラインの色に限らず、一部の例外(※)を除き、
「すり抜け」
は厳密には違反ですので、捕まっても文句は言えないのでご注意を。
(※)交差点の左端に「バイク専用」の車線がある場合は走行OK

例えば、信号待ちや渋滞中、
・路側帯を走る
・車と車の間を走る
のは違反です。
この場合、信号の手前はもちろん、ラインの色自体関係ありません。
そもそも、車両の左側から「抜く、追い越す」こと自体が違反ですしね。
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