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賃貸していたアパートを引き払い、大家さんの立ち会いもすませましたが、敷金の返金について問い合わせしたとこら、10日もたってから「ユニットバスの洗い場に亀裂がありそこから階下に水漏れしていたようだ。保険でカバーできなければユニット全体の取り替えが必要で賠償してもらう」とのことでした。亀裂は東日本地震の時にはいったもので、これまでは水漏れについて何の指摘もありませんでした。
ハウスクリーニングの時に水漏れの可能性を指摘され階下の住人に聞いたところ、「そういえば気になっていた」という返答だったそうです。前の管理会社には伝えたようなのてすが、対応されなかったとのことでした。(現在はオーナーが変更になっています)

本人に知らされることなかった水漏れでも賠償の責任はあるのでしょうか?
あるとすればどの範囲までが責任範囲になるでしょうか?(ユニットバスの取り替えまで責任になるのかどうか)

ご回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ご回答ありがとうごさいます。
    私としても地震が起因と思うのですが、当時不在だったため確証はなく、大家からは、他の部屋には一切被害はないのだから有り得ないとつっぱねられています。地震が起因であることを証明できないまま支払いを拒むことは可能でしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/29 23:27
  • つらい・・・

    ご回答ありがとうごさいます。
    私としても地震が起因と思うのですが、当時不在だったため確証はなく、大家からは、他の部屋には一切被害はないのだから有り得ないとつっぱねられています。地震が起因であることを証明できないまま支払いを拒むことは可能でしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/29 23:31

A 回答 (4件)

大家しています。



 これは『善管義務』の範疇ですね。『亀裂は東日本地震の時にはいったもの』なら何故その時にすぐに『管理会社』に連絡しなかったのかと言う問題です。『当時不在』だったにしても『亀裂』に気付かないはずはありません。震災後、気付いた時に連絡していれば降りたかも知れない保険も今では無理でしょう。それが『善管義務』です。大家や管理会社は毎日「何か異常はありませんか」と聞いて歩くことはできません。それを連絡する義務は借主さんにあります。

 おそらく裁判しても大家側が問題にするのはその点でしょう。大家や『管理会社』は基本的に「借主さんはどんな些細なことでも我慢はしない」という意識がありますので、「『亀裂』が入っていたが我慢して使っていた」なんて信じないのです。「おそらくご自分でやってしまったので『分からなければしめたもの』で今まで過ごしたのだろう。」と考えるのです。

 『少額訴訟』を簡単に考えるべきではありません。請求された側が弁護士を立てて『通常訴訟』を求めれば拒否は出来ません。その辺も弁護士さんと相談なさってください。<https://okwave.jp/qa/q6015502.html>の方のようにならないように。
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あなたが故意に破壊したわけじゃありませんから、応じる必要はありません

この回答への補足あり
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ないよ

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一切弁償する義務はないと思います。


入居者の使い方が悪くてなったのでないですからね。

管理会社ではなく、大家さんでしょうか?
こういう時代遅れの大家は話が通じないですよ。

内容証明で、敷金の返還を求めてください。
期日は、契約書に書かれている、退去後○ヶ月以内というのに準じるか
記載が無い場合は2週間後ぐらいでいいと思います。

金額にもよりますが、期日までに支払いがなきときは
賃貸契約書と、内容証明の控えを持って
裁判所で少額訴訟の手続きをして下さい。
簡単ですし、手数料程度ですし、やり方は教えてくれます。

内容証明の文はネットで探せばでてきますが
できれば、弁護士の無料相談等で弁償すべき事か意見を聞いたらいいですよ。
この回答への補足あり
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